「環境報告書ガイドライン(公開草案)」の概要
序章.ガイドラインの発行に当たって
(1) | 背景 |
環境報告書の作成・公表を通じた利害関係者との環境コミュニケーションの促進は、事業者の環境保全に向けた取組の自主的改善に資すると考えられる。 | |
(2) | ガイドラインの目的 |
・これから環境報告書を作成しようとする事業者のための手引き ・読み手が環境報告書を評価するための手引き | |
(3) | ガイドラインの主たる対象 |
・・・大企業(上場企業及び500人程度以上の非上場企業) | |
(4) | 創意工夫の勧め |
環境報告書は、記載すべきと考えられる項目等がある一方で、各社の特色が出たものであることも重要。 |
第1章.環境報告書と環境コミュニケーション
(1) | 環境報告書を何故作るのか |
・事業者が社会に開いた窓 ・社会的な説明責任 ・事業者自身の環境保全活動推進のツール ・環境保全型社会の構築のためのツール | |
(2) | 環境報告書の受け手・利害関係者 |
・消費者 ・株主、投資家 ・取引先 ・学識経験者、環境NGO等 ・地域住民等 | |
(3) | 環境報告書の信頼性の確保に向けての仕組み |
・双方向のコミュニケーション手段の確保 ・中立的な基準に則った作成 ・厳格な内部管理の実施とその公表 ・第三者レビュー |
第2章.環境報告書のあり方について
環境報告書の基本的要件として、対象組織、対象期間及び対象分野の明確化を求めるとともに、作成に当たっての原則として、適合性、信頼性、明瞭性、比較可能性、検証可能性及び適時性を挙げている。
第3章.環境報告書に何を記載するか
環境報告書に必要と考えられる項目は以下のとおり。
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それぞれの項目の細目として、さらに、「環境報告書に記載すべき内容」と、「環境報告書に記載することが望ましい内容」とを掲げている。
※なお、「3.環境マネジメントに関する状況」及び「4.環境負荷の低減に向けた取組の状況」については、環境庁が現在意見公募中の『事業者の環境パフォーマンス指標』の草案を基に作成している。したがって、この指標草案が修正されれば、本ガイドライン草案も同様に修正することとしている。