添付資料1
土壌の汚染に係る環境基準について
平成3年8月23日 環境庁告示第46号 |
改正 平成5環告19・平成6環告5・平成6環告25・平成7環告19・平成10環告21
公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準について次のとおり告示する。
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)並びにその達成期間等は、次のとおりとする。
第1 | 環境基準 |
1 | 環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の環境上の条件の欄に掲げるとおりとする。 |
2 | 1の環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土壌の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合における測定値によるものとする。 |
3 | 1の環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の別表の項目の欄に掲げる項目に係る物質の利用又は処分を目的として現にこれらを集積している施設に係る土壌については、適用しない。 |
第2 | 環境基準の達成期間等 |
環境基準に適合しない土壌については、汚染の程度や広がり、影響の態様等に応じて可及的速やかにその達成維持に努めるものとする。 なお、環境基準を早期に達成することが見込まれない場合にあっては、土壌の汚染に起因する環境影響を防止するために必要な措置を講ずるものとする。 |
別表
項目 | 環境上の条件 | 測定方法 | ||||||||
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カドミウム | 検液1につき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき1mg未満であること。 | 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和46年6月農林省令第47号に定める方法 | ||||||||
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38.1.1に定める方法を除く。) | ||||||||
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和49年9月環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年9月環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) | ||||||||
鉛 | 検液1につき0.01mg以下であること。 | 規格54に定める方法 | ||||||||
六価クロム | 検液1につき0.05mg以下であること。 | 規格65.2に定める方法 | ||||||||
砒素 | 検液1につき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。 | 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和50年4月総理府令第31号に定める方法 | ||||||||
総水銀 | 検液1につき0.0005mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 | ||||||||
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表2及び昭和49年9月環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 | ||||||||
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表3に掲げる方法 | ||||||||
銅 | 農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。 | 昭和47年10月総理府令第66号に定める方法 | ||||||||
ジクロロメタン | 検液1につき0.02mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 | ||||||||
四塩化炭素 | 検液1につき0.002mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 | ||||||||
1,2−ジクロロエタン | 検液1につき0.004mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 | ||||||||
1,1−ジクロロエチレン | 検液1につき0.02mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 | ||||||||
シス−1,2−ジクロロエチレン | 検液1につき0.04mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 | ||||||||
1,1,1−トリクロロエタン | 検液1につき1mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 | ||||||||
1,1,2−トリクロロエタン | 検液1につき0.006mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 | ||||||||
トリクロロエチレン | 検液1につき0.03mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 | ||||||||
テトラクロロエチレン | 検液1につき0.01mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 | ||||||||
1,3−ジクロロプロペン | 検液1につき0.002mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 | ||||||||
チウラム | 検液1につき0.006mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 | ||||||||
シマジン | 検液1につき0.003mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法 | ||||||||
チオベンカルブ | 検液1につき0.02mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5の第1又は第2に掲げる方法 | ||||||||
ベンゼン | 検液1につき0.01mg以下であること。 | 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 | ||||||||
セレン | 検液1につき0.01mg以下であること。 | 規格67.2又は67.3に定める方法 | ||||||||
備 考
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付表
検液は、次の方法により作成するものとする。
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