環境物品等の調達の推進に関する基本方針の概要(案)
1.国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向
(1)環境物品等の調達推進の背景及び意義
- 廃棄物・リサイクル問題や地球温暖化問題等の環境問題の深刻化と物品等に伴う環境負荷の低減の必要性。
- 環境負荷の低減に資する原材料、部品、製品及び役務(以下「環境物品等」という。)の優先的購入は、これらの物品等の市場形成、開発の促進に寄与し、持続的発展が可能な社会の構築に貢献。
- 国民経済に大きな影響力を有する国及び独立行政法人等(以下「各機関」という。)による率先的な調達推進を呼び水として、地方公共団体や民間部門へも取組の輪を広げ、我が国全体の環境物品等への需要の転換を促進することが重要。
(2)調達推進の基本的考え方
- 国及び独立行政法人等は、毎年度、それぞれ基本方針に即して環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を作成・公表し、その事務又は事業の実情に応じて、可能な限り、環境物品等の調達を推進。
- 物品等の調達に当たっては、可能な限り、資源採取から廃棄に至るライフサイクル全体にわたって多様な環境負荷の低減を考慮した物品等を選択。
- 物品等の調達に当たっては、本法に基づく環境物品等の調達推進を理由として、調達総量が増加することのないよう配慮。
- 調達された環境物品等については、長期使用や適正使用、分別廃棄などを確実に行い、環境負荷の低減に着実につながるようにする。
2.特定調達品目及びその判断の基準等
(1)特定調達品目及びその判断の基準等に関する基本的考え方
- 各機関は、調達方針において、別添に定める特定調達品目毎にその判断の基準を満たすもの(「特定調達物品等」という。)について、それぞれの目標の定め方に従って、毎年度、調達目標を設定。
- 特定調達品目は各機関が共通して調達する物品等を中心として選定。今後、品目の追加・見直しを行うに当たっては、手続の透明性を確保しつつ、国民からの提案も踏まえた上で、関係省庁等との調整及び学識経験者からの意見聴取を行うこととする。
- 特定調達品目毎の判断の基準は、ライフサイクル全体にわたって多様な環境負荷の低減を考慮しつつ、実際の調達に当たっての指針とするため、数値等の明確性が確保できる事項について設定。
- 現時点で数値等の明確な基準が設定しがたい事項等であっても環境負荷低減上重要な事項については、判断の基準に加えてさらに調達に当たって配慮されるべく、「配慮事項」として設定。なお、調達を行う機関は、「配慮事項」を適用するに当たっては、判断理由を示すなど調達手続の透明性や公正性の確保に十分配慮するよう努める。
- 特定調達品目及びその判断の基準等は、特定調達物品等の開発・普及状況、科学的知見の充実等に応じて適宜改定。
- 判断の基準は各機関が調達を進めるに当たっての一つの目安を示すもの。環境負荷の低減効果は相対的なものであり、判断の基準を上回る物品等はもとより、下回る物品等であっても相応の環境負荷低減効果を持つ。したがって、判断の基準を満たす物品等が一義的に「環境によい」物品等であるとして、これのみを推奨するものではない。
(2)各特定調達品目及びその判断の基準等
別添のとおり。
(3)その他の事項
- 特定調達物品等以外の環境物品等についても、その事務又は事業の状況に応じて、調達方針の中で幅広く取り上げ、可能な限り具体的な調達の目標を掲げて調達を推進。
3.その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項
(1)調達の推進体制の在り方
- 各機関において環境物品等の調達責任者を指名。会計・調達担当部局の主体的な関与があることとし、その推進体制について調達方針に明記。
(2)調達方針の適用範囲
- 調達方針は原則として、各機関のすべての内部組織に適用するが、特殊部門等については、理由を明記した上で、別途個別の調達方針を作成すること、調達方針の適用対象から外すことも可とし、調達方針の具体的な適用範囲については調達方針に明記。
(3)調達実績の概要の取りまとめ及び公表の方法
- 各機関における特定調達物品等及びそれ以外の環境物品等の調達実績の取りまとめ及び公表の方法については別途定める。
(4)関係省庁等連絡会議の設置
(5)環境物品等に関する情報提供の推進等