(参考1)
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│環境基本計画(概要)│
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環境基本計画は、環境基本法第
15条に基づく、政府全体の環境の保全に関する施策を総合的・長期的に進めるための基本的な計画です。平成6年12月16日に閣議決定されました。
(1)
計画の意義現代の大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動や生活様式を環境への負荷の少ない持続可能なものに変えていくための計画です。
このため、
21世紀半ばを展望して環境政策の長期的な目標を定め、21世紀初頭までの国の施策と地方公共団体・事業者・国民など社会を構成するそれぞれの主体に期待される取組を体系的に明らかにしています。さらに、環境政策を効果的に推進していくために必要な事項を定めています。
(2)
四つの長期的な目標(1)
環境への負荷の少ない循環を基調とする経済システムの実現(捨てずに循環)(2)
自然と人間との共生の確保 (生き物と分かち合う共生)(3)
公平な役割分担の下でのすべての主体の参加の実現 (自ら汗かく参加)(4)
国際的取組の推進 (海の向こうも考えて国際的取組)
(3)
施策の展開四つの長期的な目標を達成するため、環境政策のあらゆる分野の課題ごとに、問題の性質に応じていろいろな手段を組み合わせて活用し、それぞれが結びついて効果をあげられるように施策を定めています。
(4)
計画の効果的実施国の他の計画との間では、環境の保全に関しては環境基本計画との調和が重要なので、環境保全を目的とする国の他の計画は本計画に沿って策定・推進することとなっており、その他の国の計画とは相互の連携を図ることになっています。
計画の進み具合について、中央環境審議会が国民各界各層の意見も聴きながら、毎年点検することっとなっています。また、5年くらいたったところで計画の見直しをすることにしています。