| 添付資料1 |
水質汚濁防止法の排水規制等に係る項目追加等の経緯
平成11年2月22日、「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月環境庁告示第59号)が改正され、人の健康の保護に関する環境基準として硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素が環境基準に追加設定されました。
これに伴い、同年2月22日、環境庁長官から中央環境審議会会長に「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について」諮問され、同水質部会に排水規制等専門委員会(委員長:松尾友矩東洋大学教授)を設置し、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素の排水規制等の項目追加等について、調査・検討を進めることとなりました。
同専門委員会は、計9回にわたって検討を重ね、平成12年10月19日の水質部会に専門委員会報告が提出されました。
中央環境審議会水質部会は、この専門委員会報告を踏まえて、平成12年11月に「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について」の答申案を取りまとめたところです。今般この答申案について広く国民から意見の募集を行うものです。
| 添付資料2 |
水質汚濁防止法の概要
| 1 | 目的 | ||||||||||||||||||||||||
| 工場・事業場からの排出水の排出、地下浸透水の浸透の規制や生活排水対策の推進等により、河川、湖沼、沿岸域等の公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全すること。 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 特定施設及び特定事業場 | ||||||||||||||||||||||||
| 一定の要件を備える汚水又は廃液を排出する施設を特定施設として政令で指定、特定施設を設置している工場または事業場を特定事業場としている。 現在は約100業類等が特定施設として指定されており、約30万事業場(平成9年度末)が特定事業場となっている。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 規制の仕組み | ||||||||||||||||||||||||
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| 4 | 地下浸透規制 | ||||||||||||||||||||||||
| 政令で定める有害物質を製造・使用・処理する特定施設から排出される有害物質を含む水の地下浸透を禁止。 3[2]と同様の義務及び命令に違反した者には罰則が科せられる。 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付資料3 |
水質汚濁防止法の排水基準
| 有害物質の種類 | 許容限度 |
|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | 0.1mg/l |
| シアン化合物 | 1mg/l |
| 有機燐化合物 (パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 1mg/l |
| 鉛及びその化合物 | 0.1mg/l |
| 六価クロム化合物 | 0.5mg/l |
| 砒素及びその化合物 | 0.1mg/l |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/l |
| アルキル水銀化合物 | 不検出 |
| PCB | 0.003mg/l |
| トリクロロエチレン | 0.3mg/l |
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/l |
| ジクロロメタン | 0.2mg/l |
| 四塩化炭素 | 0.02mg/l |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/l |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.2mg/l |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/l |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/l |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/l |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/l |
| チウラム | 0.06mg/l |
| シマジン | 0.03mg/l |
| チオベンカルブ | 0.2mg/l |
| ベンゼン | 0.1mg/l |
| セレン及びその化合物 | 0.1mg/l |
| 硝酸性窒素、亜硝酸性窒素及びアンモニア性窒素※ | 100mg/l |
| ふっ素 | 海域外 8mg/l 海域 15mg/l |
| ほう素 | 海域外 10mg/l 海域 230mg/l |
※アンモニア性窒素の硝酸性窒素への換算係数は0.4とする。
(注)下線の項目は今回排水基準を新たに設定しようとするもの
| 生活環境項目の種類 | 許容限度 |
|---|---|
| 水素イオン濃度(水素指数) | 海域外 5.8-8.6 海域 5.0-9.0 |
| BOD(生物化学的酸素要求量) | 160mg/l (日平均120mg/l) |
| COD(化学的酸素要求量) | 160mg/l (日平均120mg/l) |
| SS(浮遊物質量) | 200mg/l (日平均150mg/l) |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) | 5mg/l |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) | 30mg/l |
| フェノール類含有量 | 5mg/l |
| 銅含有量 | 3mg/l |
| 亜鉛含有量 | 5mg/l |
| 溶解性鉄含有量 | 10mg/l |
| 溶解性マンガン含有量 | 10mg/l |
| クロム含有量 | 2mg/l |
| 大腸菌群数(1cm3につき) | 日平均3,000個 |
| 窒素含有量 | 120mg/l (日平均60mg/l) |
| 燐含有量 | 16mg/l (日平均8mg/l) |
(注)ふっ素については、有害物質として排水基準を設定することに伴い、生活環境項目から削除することを予定
| 添付資料4 |
水質汚濁防止法に基づく有害物質の地下浸透規制について
| ○ | 規制対象者:有害物質使用特定事業場1)から水を排出する者 | |||||||||||||||||
| ○ | 規制内容:一定の要件2)に該当する特定地下浸透水3)を浸透させてはならない | |||||||||||||||||
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有害物質の項目
| 1 | カドミウム及びその化合物 | 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン |
| 2 | シアン化合物 | 16 | 1,1,1-トリクロロエタン |
| 3 | 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオンメチルジメトン及びEPNに限る。) | 17 | 1,1,2-トリクロロエタン |
| 4 | 鉛及びその化合物 | 18 | 1,3-ジクロロプロペン |
| 5 | 六価クロム化合物 | 19 | チウラム |
| 6 | 砒素及びその化合物 | 20 | シマジン |
| 7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 21 | チオベンカルブ |
| 8 | PCB | 22 | ベンゼン |
| 9 | トリクロロエチレン | 23 | セレン及びその化合物 |
| 10 | テトラクロロエチレン | 24 | 硝酸性窒素、亜硝酸性窒素及びアンモニア性窒素 |
| 11 | ジクロロエチレン | 25 | ふっ素 |
| 12 | 四塩化炭素 | 26 | ほう素 |
| 13 | 1,2-ジクロロエタン | ||
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン |
太字は新規追加項目
| 添付資料5 |
追加項目の主な排出源について
1.硝酸性窒素、亜硝酸性窒素及びアンモニア性窒素
| 1-2 | 畜産農業又はサービス業の用に供する施設 | |
| 27 | 無機化学工業製品製造業の用に供する施設 | |
| 32 | 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設 | |
| 61 | 鉄鋼業の用に供する施設 | |
| 62 | 非鉄金属製造業の用に供する施設 | |
| 63 | 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設 | |
| 64 | ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設 | |
| 65 | 酸又はアルカリによる表面処理施設 | |
| 66 | 電気めっき施設 | |
| 72 | し尿処理施設 | |
| 73 | 下水道終末処理施設 |
2.ふっ素
| 24 | 化学肥料製造業の用に供する施設 | |
| 27 | 無機化学工業製品製造業の用に供する施設 | |
| 53 | ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設 | |
| 58 | 窯業原料(うわ薬原料を含む)の精製業の用に供する施設 | |
| 61 | 鉄鋼業の用に供する施設 | |
| 62 | 非鉄金属製造業の用に供する施設 | |
| 63 | 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設 | |
| 65 | 酸又はアルカリによる表面処理施設 | |
| 66 | 電気めっき施設 | |
| 66-2 | 旅館業の用に供する施設 |
3.ほう素
| 1-1 | 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設 | |
| 24 | 化学肥料製造業の用に供する施設 | |
| 27 | 無機化学工業製品製造業の用に供する施設 | |
| 53 | ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設 | |
| 58 | 窯業原料(うわ薬原料を含む)の精製業の用に供する施設 | |
| 63 | 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設 | |
| 64 | ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設 | |
| 65 | 酸又はアルカリによる表面処理施設 | |
| 66 | 電気めっき施設 | |
| ※ | 電気業の用に供する廃ガス洗浄施設(石炭を燃料とする発電所に設置されるものに限る。) | |
| 各番号は水質汚濁防止法施行令別表第1の特定施設番号 | ||
| 添付資料6 |
追加項目に係る汚染の状況について
平成6年度〜平成10年度環境庁要監視項目調査結果
1.硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(指針値 10mg/l)
| 調査件数 | 超過件数(超過率) | 最高濃度 | |
|---|---|---|---|
| 公共用水域 | 11,766 | 12(0.1%) | 56mg/l |
| 地下水 | 12,099 | 656(5.4%) | 140mg/l |
| ※ | 公共用水域で指針値を超過した原因は、工場・事業場排水(6件)、複合汚染(5件)、施肥(1件)と推測。 地下水で指針値を超過した原因は、施肥、家畜ふん尿、生活排水と推測。 |
2.ふっ素(指針値 0.8mg/l)
| 調査件数 | 超過件数(超過率) | 最高濃度 | |
|---|---|---|---|
| 公共用水域 | 6,709 | 47(0.6%) | 2.4mg/l |
| 地下水 | 3,253 | 34(1.0%) | 10mg/l |
| ※1. | 公共用水域については海域を除いている。 |
| ※2. | 公共用水域で指針値を超過した原因は、工場・事業場排水(7件)、自然由来(22件)、海水の影響(16件)と推測。地下水で指針値を超過した原因は、いずれも地質等由来と推測。 |
3.ほう素(指針値 1.0mg/l)
| 調査件数 | 超過件数(超過率) | 最高濃度 | |
|---|---|---|---|
| 公共用水域 | 2,279 | 125(5.5%) | 6.1mg/l |
| 地下水 | 1,276 | 4(0.3%) | 2.0mg/l |
| ※1. | 公共用水域については海域を除いている。 |
| ※2. | 公共用水域で指針値を超過した原因は、自然由来(3件)、海水の影響(122件)と推測。 地下水で指針値を超過した原因は、いずれも地質等由来と推測。 |
| 添付資料7 |
追加項目の特性について
1.硝酸性窒素(NO3-N)、亜硝酸性窒素(NO2-N)及びアンモニア性窒素(NH4-N)
| (1) | 性状 |
| 各々、硝酸イオン(NO3-)、亜硝酸イオン(NO2-)及びアンモニウムイオン(NH4+)の化合物。 基準値はこれら化合物中の窒素量として定義される。環境中には硝酸・亜硝酸性窒素のまま、もしくはその他の窒素化合物として排出される。 窒素化合物は環境中で形態変化して硝酸性窒素を生成し、アンモニア性窒素は好気的条件下で微生物の働きにより硝化され、亜硝酸性窒素を経て、硝酸性窒素を生じる。 | |
| (2) | 人の健康影響 |
| 高濃度の硝酸・亜硝酸性窒素を含む水の摂取によって、特に乳幼児にメトヘモグロビン血症を発症する。これまで北米とヨーロッパで約2,000の発症例があり、そのうち7〜8%が死亡したとの報告がある。 | |
| (3) | 用途と発生源 |
| 電気めっきにおける洗浄剤・防錆剤、希土類精鉱の溶解剤、その他、製品の触媒等として用いられる。 硝酸・亜硝酸性窒素やアンモニア性窒素は、これらを製造・使用する工場・事業場から排出されるほか、生活排水、人や家畜のし尿等として広く排出される。また、窒素肥料の施用も発生源となる。 |
2.ふっ素(F)
| (1) | 性状 |
| 化学作用は極めて強く、すべての元素と直接反応する。自然状態ではホタル石等の形態で存在し、温泉水や海水中には比較的高濃度で存在する。 | |
| (2) | 人の健康影響 |
| 高濃度のふっ素を含む水の摂取によって斑状歯が発生するほか、ふっ素沈着症が生じる。 | |
| (3) | 用途と発生源 |
| 金属の研磨やステンレスの洗浄目的で使用するほか、原料として使用するホタル石に由来してふっ素を含む排水が排出される。 ふっ素を排出する主要な業種としては、鉄鋼業、無機薬品製造業・フルオロカーボン製造業等がある。 |
3.ほう素(B)
| (1) | 性状 |
| ほう素は様々な化合物を形成するが、自然界で多くはほう砂等として存在し、温泉水や海水中には比較的高濃度で存在する。 | |
| (2) | 人の健康影響 |
| 高濃度のほう素を含む水の摂取によって嘔吐、腹痛、下痢及び吐き気等が生ずる。動物実験ではラットの体重増加抑制等の影響が見られる。 | |
| (3) | 用途と発生源 |
| 電気めっき工程の緩衝剤・めっき液として、また釉薬等製造工程等でほう酸を使用するほか、原料に由来してほう素を含む排水が排出される。 ほう素を排出する主要な業種としては、鉱業、石炭火力発電所、釉薬瓦・釉薬製造業等がある。 |