報道発表資料本文

(別添資料)

石綿を含む廃棄物に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の改正案の概要

I.背景

 石綿による健康被害が顕在化する中、その飛散防止対策が喫緊の課題となっている。中でも、建築物の解体等に伴い発生する石綿を含む廃棄物の適正処理の確保が極めて重要である。
 このため、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する石綿を含む廃棄物の高度な技術による無害化処理の促進・誘導を行うため、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成18年法律第5号)により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)を改正し、高度な技術を用いて無害化する処理を行う者を個々に国が認定し、認定を受けた者については、廃棄物処理業及び施設設置に係る許可を不要とするという制度(以下「無害化処理認定制度」という。)を創設したところである(平成18年2月10日公布)。
 また、こうした無害化処理認定制度を創設する一方で、石綿を含む廃棄物については、科学的知見によると、1,500度以上で溶融することで無害化処理することができるとされているところであり、従来の廃棄物処理法に則った都道府県知事による許可制度で適切な処理工程を示すことが可能である1,500度以上で溶融処理する施設については、適切に構造・維持管理基準等を整備し、従来の許可制度を用いて石綿を含む廃棄物の適正処理を推進していく必要がある。
 さらに、石綿を含む廃棄物の飛散防止を図るため、収集運搬から最終処分までの各段階で必要な措置を義務付ける等の必要がある。
 こうしたことを受けて、石綿を含む廃棄物の処理基準の強化を図るとともに、無害化処理認定制度の対象となる廃棄物や認定の基準、溶融施設の技術上の基準及び維持管理の技術上の基準等を定めるため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)の一部改正等を行うこととした。
 なお、石綿を一部の部品に含む家庭用品(アイロン、トースターなど)の処理については、粉じん対策の完備された現在の処理施設において石綿の飛散防止を図りつつ、適正に処理できることが確認されたので、処理に当たっての留意事項等について市町村に周知を図っている。

II.改正内容

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正等の内容
    (1)
    特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」の対象範囲について【廃棄物処理法第2 条第5項、施行令第2条の4第5号】

     特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」の発生源について、「建築物」を「建築物その他の工作物」とする。また、廃石綿等の対象に、石綿が飛散するおそれのある断熱材及び耐火被覆材を含むことを明確化する。

    (2)
    石綿含有一般廃棄物、石綿含有産業廃棄物及び廃石綿等の処理基準の改正について【廃棄物処理法第6条の2第2項、第12条第1項】

     工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる一般廃棄物で石綿をその重量の1パーセントを超えて含有するもの(以下「石綿含有一般廃棄物」という。)及び工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる産業廃棄物で石綿をその重量の1パーセントを超えて含有するもの(以下「石綿含有産業廃棄物」という。)の処理について、収集、運搬、処分等の基準として次の事項を規定する。

    [1]
    収集又は運搬を行う場合には、破損しない方法により、かつ、その他の物と混合しないように区分して収集運搬すること。
    [2]
    積替え又は保管を行う場合は、その他の物と混合しないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
    [3]

    石綿含有一般廃棄物又は石綿含有産業廃棄物の処分(中間処理)又は再生を行う場合は、石綿含有一般廃棄物又は石綿含有産業廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこととする。また、破砕及び切断は、収集又は運搬に必要な破砕又は切断及び溶融等の前処理のため必要な場合に限ることとし、また、環境大臣が定める方法により行うこと。
     上記の環境大臣が定める方法は、以下のとおりとする。

    ア.
    収集運搬に必要な破砕又は切断を行う場合は、湿潤化を行うこと。
    イ.
    石綿含有一般廃棄物又は石綿含有産業廃棄物の処分又は再生の方法は以下のとおりとする。
    (ア)
    石綿含有一般廃棄物の処分又は再生の方法は、溶融処理、無害化処理又は集じん設備により確実に粉じんを除去して行う破砕処理を行うこと。
    (イ)
    石綿含有産業廃棄物の処分又は再生の方法は、許可施設による溶融処理又は無害化処理認定施設による無害化処理に限ること。
    [4]
    石綿含有一般廃棄物又は石綿含有産業廃棄物の埋立処分を行う場合、最終処分場の一定の場所において、飛散し、及び流出しないように覆土等必要な措置を講ずること。
    [5]
    石綿含有一般廃棄物、石綿含有産業廃棄物又は廃石綿等(以下「石綿含有廃棄物等」という。)の処分により生じた廃棄物(ばいじん等)の埋立処分を行う場合は、あらかじめ溶融処理(許可施設による溶融施設)、無害化処理認定施設による無害化処理、集じん設備により確実に粉じんを除去して行う石綿含有一般廃棄物の破砕処理又はコンクリート固形化が成されていること。
    [6]
    安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物に、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物(以下「石綿含有産業廃棄物等」という。)の溶融に伴って生じた廃棄物(溶融スラグ)であって、重金属等による汚染のおそれがないものを追加する。
    (3)
    無害化処理認定制度

     無害化処理認定制度については、以下の[1]〜[5]の事項について規定する。

    [1]
    無害化処理認定制度の対象となる廃棄物について【廃棄物処理法第9条の10第1項及び第15条の4の4第1項】

     人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物であって、無害化処理認定制度の対象とすることで迅速かつ安全な無害化処理が促進されると認められる廃棄物を対象とする。具体的には、石綿含有一般廃棄物、石綿含有産業廃棄物及び廃石綿等とする。

    [2]
    無害化処理認定に係る基準について【廃棄物処理法第9条の10第1項及び第15条の4の4第1項】

     無害化処理認定に係る基準として、次の基準を定める。

    ア.
    無害化処理の内容の基準
    (ア)
    当該処理により、迅速な無害化処理が確保されること。
    (イ)
    処理する廃棄物を環境大臣が定める基準に適合する性状にすることが確実であると認められるものであること。石綿含有廃棄物等に係る環境大臣が定める基準は、位相差顕微鏡を用いた分散染色分析法及びX線回析分析法により分析した結果、石綿が検出されないことが確実であることとする。なお、分散染色分析法及びX線回析分析法で判断が困難な場合は走査型電子顕微鏡を用いた分析法で分析することとする。
    (ウ)
    受け入れる廃棄物の全てを無害化処理の用に供する施設に投入すること。
    (エ)
    設置に関する計画及び維持管理に関する計画が生活環境保全及び施行規則第4条の2(第12条の2の2)に規定する周辺施設について適正な配慮がされたものであること。
    (オ)
    廃棄物の飛散防止、悪臭の飛散防止等生活環境保全上の支障を防止するための基準を遵守すること。
    とする。
     また、石綿含有廃棄物等については、これらに加え、以下のとおりとする。
    (a)
    無害化処理認定の対象となる施設は処理能力が1日当たり5トン以上であること。
    (b)
    排ガスを生ずる場合は、排ガス中の石綿濃度が人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがないものであること。
    (c)
    許可施設である溶融施設の維持管理の技術上の基準を踏まえ、溶融処理を行う無害化処理施設の維持管理の技術上の基準を規定。
    イ.
    無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準
    (ア)
    廃棄物処理業の許可に係る欠格要件と同様の欠格要件に該当しない者であること。
    (イ)
    生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
    (ウ)
    無害化処理が確実にできるよう受け入れる廃棄物の性状の確認及び管理並びに施設の運転管理を行うことができる者であること。
    (エ)
    当該施設が一般廃棄物処理施設(産業廃棄物処理施設)である場合には、施行規則第4条の5(第12条の7)に規定する維持管理の基準に従い、維持管理をすることができる者であること。
    (オ)
    無害化処理を的確に行うことが可能な知識及び技能を有する者であること。
    (カ)
    無害化処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有する者であること。
    (キ)
    無害化処理を自ら行う者であること。
    (ク)

    不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当しないこと。
    等とする。
     また、石綿含有廃棄物等については、これらに加え、無害化処理によって生成された物の確認及び管理を適切に行うことができる者であること、とする。

    ウ.
    無害化処理の用に供する施設の基準
    (ア)
    施行規則第4条(第12条の2)に規定する技術上の基準に適合していること。
    (イ)
    申請書に記載された処理能力を有すること。
    (ウ)
    生活環境の保全及び施行規則第4条の2(第12条の2の2)に規定する周辺の施設について適正な配慮がされたものであること。
    等とする。
     また、石綿含有廃棄物等の無害化処理の用に供する施設の基準の特例は、以下のとおりとする。
    (a)
    溶融処理施設の技術上の基準及び維持管理の技術上の基準のうち、摂氏1,500度以上で溶融することができることという基準を適用除外すること。
    (b)
    無害化処理の用に供する施設に石綿含有産業廃棄物を投入するために必要な破砕設備を設ける場合は、溶融施設の前処理に係る破砕施設の基準の例によること。
    [3]
    無害化処理認定の申請について【廃棄物処理法第9条の10第2項及び第15条の4の4第2項】

     無害化処理認定に係る申請書の記載事項等は、廃棄物処理法に定める事項のほか、以下のとおりとする。

    ア.
    無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項
    (ア)
    施設の位置、処理方式、構造及び設備
    (イ)
    排ガスや排水の量及び処理方法
    (ウ)

    設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する事項

    イ.
    維持管理に関する計画に関する事項として記載すべき内容
    (ア)
    排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
    (イ)

    排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
     等

    ウ.
    その他記載すべき事項
    (ア)
    許可を取得している場合はその事業の範囲、施設の種類
    (イ)
    廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
    (ウ)
    着工予定年月日及び使用開始予定年月日
    (エ)
    積替え又は保管に関する事項(所在地、面積、廃棄物の種類等)
    (オ)
    申請者が未成年者である場合には法定代理人の氏名及び住所
    (カ)
    申請者が法人である場合には、廃棄物処理法第7条第5項第4号リ(第14条第5項第2号ニ)に規定する役員の氏名及び住所、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
    (キ)

    使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
     等
     また、石綿含有廃棄物等に係る無害化処理認定の申請書の記載事項は上記のほか、無害化処理によって生成された物の種類、性状、数量及び処分方法とする。

    エ.
    申請書に添付する書類
    (ア)
    事業計画の概要を記載した書類
    (イ)
    施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取り図
    (ウ)
    申請者が当該施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合は使用権原を有すること)を証する書類
    (エ)
    工事の着工から使用開始に至る具体的な計画書
    (オ)
    施設の処理能力の10分の1以上の規模(上限20トン/日)の設備を用いた実証試験により得られた結果であって、環境大臣が定める事項に係るものを記載した書類。石綿含有廃棄物等の無害化処理に係る「環境大臣が定める事項」は、
    (a)
    無害化処理によって生成された物に石綿が検出されないことを明らかにするもの(上記[2]ア(イ)の分析方法により明らかにすること)
    (b)
    無害化処理により生じた排ガスや排水の性状
    とする。
    (カ)
    無害化に係る科学的因果関係を説明する書類
    (キ)
    業又は施設の設置許可を取得していれば許可証の写し
    (ク)

    施行規則第9条の2第2項第4号から第14号に規定する書類

    [4]
    生活環境影響調査について【廃棄物処理法第9条の10第7項において準用する第8条第3項、法第15条の 4の4第3項において準用する第15条第3項】

     認定に係る申請書には、廃棄物処理法第8条第3項(第15条第3項)の書類と同じ記載事項の書類を添付することとする。

    [5]
    その他【廃棄物処理法第9条の10第7項及び第8項、第15条の4の4第3項等】

     無害化処理認定の対象となる廃棄物を収集運搬する際の氏名又は名称及び認定番号等の表示事項等、認定証の記載事項、事業等の廃止及び変更の届出の手続等並びに無害化処理認定を受けた者の維持管理に関し、処分した石綿含有産業廃棄物及び廃石綿等の種類及び数量等の記録事項及び処理に伴い生じた廃棄物の種類、数量等の報告事項等について規定する。

    (4)
    廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設について
    [1]
    廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設の産業廃棄物処理施設への追加等について【廃棄物処理法第15条第1項】

     廃棄物処理法第15条第1項に基づく施設の設置許可の対象施設に、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設を追加する。

    [2]
    溶融処理施設に係る基準

     石綿含有産業廃棄物等の溶融施設に係る基準として、溶融施設の技術上の基準及び溶融施設の維持管理の技術上の基準を定める。

    ア.
    溶融施設の技術上の基準【廃棄物処理法第15条の2第1項第1号】
    (ア)
    外気と遮断された状態で溶融炉に投入することができる供給装置があること。
    (イ)
    石綿含有産業廃棄物等を摂氏1,500度以上の状態で溶融することができること。
    (ウ)
    適切な溶融炉内の温度を保つため、空気供給量調整設備その他の必要な設備が設けられていること。
    (エ)
    溶融炉内の温度を直接的又は間接的に把握できる装置(連続的に把握できるものに限る。)が設けられていること。
    (オ)
    石綿含有産業廃棄物等の溶融に必要な滞留時間を適正に保つことができるものであること。
    (カ)
    生活環境保全上の支障が生じないようにすることできる排ガス処理設備を設置すること。
    (キ)
    溶融処理生成物の流出状態が確認できる装置があること。
    (ク)
    溶融炉に投入するために必要な前処理用破砕設備に係る基準を遵守すること。
    (a)
    建物の中に設けられていること(ただし、周囲の生活環境の保全上支障を生じないように破砕設備と一体となった集じん器を有する場合は除く。)。
    (b)
    粉じんの飛散を防止するために、集じん器(粉じんを除去する高度な機能を有するものに限る。)及び散水装置その他必要な装置があること。
    (c)
    破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
    イ.
    溶融処理施設の維持管理の技術上の基準【廃棄物処理法第15条の2の2】
    (ア)
    外気と遮断した状態で石綿含有産業廃棄物等を投入すること。
    (イ)
    投入された石綿含有産業廃棄物等の温度をすみやかに摂氏1,500度以上とし、その温度を保つこと。
    (ウ)
    溶融炉内の温度を直接的又は間接的かつ連続的に把握するとともに、その把握した結果及びこの結果から推定される溶融炉内の温度を記録すること。
    (エ)
    排ガス中の石綿の濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
    (オ)
    溶融処理生成物で石綿が検出されないことを確認するための試験を6月に1回以上行い、かつ、記録すること。
    (カ)
    排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。
    (キ)
    排出ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
    (ク)
    火災防止のための必要な措置を講じるとともに、消火設備を備えること。
    (ケ)
    溶融炉に投入するために必要な前処理用破砕設備に係る以下の基準を遵守すること。
    (a)
    破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
    (b)
    飛散防止のために必要な措置を講ずること。
    (c)
    集じん器が適正に稼働していることを定期的に確認すること。
    (d)
    集じん器を通過したガス中の石綿の濃度を6月に1回以上測定し、かつ、記録すること。
    [3]
    その他【廃棄物処理法第15条の2の3において準用する第8条の4、第15条の2の5第1項ただし書等】

     石綿含有産業廃棄物等の溶融施設の維持管理に関し、処分した石綿含有産業廃棄物及び廃石綿等の種類及び数量等の記録事項、許可を要しない軽微な変更に関し、石綿含有産業廃棄物等の溶融施設の溶融炉等の変更は軽微な変更としないこと等について規定する。

    (5)
    石綿含有産業廃棄物の保管基準について【廃棄物処理法第12条第2項】

     通常の産業廃棄物に係る排出事業者の保管基準に加え、保管場所においてその他の物と混合することがないこと及び覆い、梱包等の飛散防止措置を講じることを規定する。

    (6)
    石綿含有廃棄物等に関する情報の伝達について【廃棄物処理法第9条第4項、第5項、第14条第15項において準用する第7条第15項、第12条の3第1項、施行令第6条の2第3号】
    [1]
    帳簿、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)及び委託契約書に石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を記載することとし、これに伴う様式改正を行う。
    [2]
    石綿含有廃棄物等を埋め立てた場所がわかる図面を作成し、最終処分場の廃止までの間保存することとする。
    [3]
    埋立処分の終了の届出の際に石綿含有廃棄物等が含まれる旨を記載することとする。また、届出の際には、石綿含有廃棄物等が埋め立てられている位置を示す書類を添付することとする。
    [4]
    最終処分場の廃止の確認申請の際に、石綿含有廃棄物等が埋め立てられている場合はその旨を記載することとする。また、当該申請の際に添付する書類に、石綿含有廃棄物等が埋め立てられている位置を示す書類を追加する。
    [5]
    廃棄物処理法第15条の18に規定する指定区域台帳に記載する事項に、地下にある廃棄物が石綿含有廃棄物等を含む場合は、当該石綿含有廃棄物等に関する事項を記載すること。また、指定区域台帳に添付する書類に石綿含有廃棄物等が埋め立てられている位置を示す書類を追加する。
    [6]
    土地の形質変更を行う際に、石綿含有廃棄物等の飛散による生活環境保全上の支障が生じるおそれがないようにするための必要な措置を講じていない場合は、土地の形質変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができることとする。
    (7)
    その他

     その他法改正や上記改正に伴って必要となる規定の整備等を行う。

  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正について【海洋汚染 等及び海上災害の防止に関する法律第10条第2項第3号】

     上記1(2)[3]〜[5]の改正に伴い、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法   律施行令(昭和46年政令第201号)の一部を改正し、船舶から海域の埋立場所等に石綿含有廃棄物を排出する場合については、あらかじめ1(2)[3]の溶融処理等を行うか、又は、1(2)[4]と同様、一定の場所において、石綿含有廃棄物が分散しないようにし、埋立地の外へ飛散及び流出しないよう必要な措置を講じることとする。

  3. 経過措置
    (1)
    これまで廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を溶融処理してきた既存の施設については、廃棄物処理法第15条第1項の許可を受けたものとみなす。なお、これに伴う所要の規定の整備をする。
    (2)
    既存の最終処分場について、1(6)[3]〜[6]の措置に係る所要の経過措置を設ける。
    (3)
    マニフェストについて廃棄物処理法第12条の3第6項の適用の猶予を平成20年4月1日までとするとともに、報告書の様式について産業廃棄物の委託量を追加する等の改正を行う。
  4. 施行期日

     施行日は、平成18年10月1日とする。ただし、1(3)については、平成18年8月9日とする。

(注)
 【 】内の条文は、根拠となる法令の条項である。



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