中央環境審議会の概要
 
 
1.  任 務
  (1)  環境基本計画の案の作成に際し、内閣総理大臣に意見を述べる。
  (2)  内閣総理大臣の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項を調査審議する。
  (3)  環境庁長官又は関係大臣の諮問に応じ、環境の保全に関する重要事項を調査審議する。
  (4)  その他、法令の規定により事務を行う。
 
2.  構 成
  (1)  委 員
  80名以内
  環境の保全に関する学識経験者の中から内閣総理大臣が任命する。
  任期2年とし、再任を妨げない。交替があった場合は前任者の残任期間とする。
  (2)  特別委員
  特別の事項について調査審議する。
  環境の保全に関する学識経験者の中から内閣総理大臣が任命する。
  任命に係る特別の事項に関する調査審議が終了したとき解任される。
  (3)  専門委員
  学識経験者の中から内閣総理大臣が任命する。
  専門の事項について調査する。
  任命に係る専門の事項に関する調査が終了したとき解任される。
  (4)  幹 事
  関係行政機関の職員の中から内閣総理大臣が任命する。
  内閣総理大臣の諮問等に関し、委員及び特別委員を補佐する。
 
3.  会 長
  委員の互選によって決する。
  会務を総理する。
 
4.  部 会
  審議会には、部会を置き、部会の決議を会長の同意を得て審議会の決議とすることができる。
  部会に属すべき委員、特別委員及び専門委員並びに部会長は、会長が指名する。
 
5.  その他
  審議会の庶務は、環境庁長官官房総務課において処理する。
  以上のほか、審議会の運営に関する必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。