資料2 |
生物多様性条約報告書(原案)への意見の概要 |
意見 番号 |
提出者 | 細 目 | 意 見 の 概 要 |
1 | 6 | 現行施策 | ・マングローブについて全く触れられていない。我が国がマングローブ研究の中心的重要な立場にあること、また、AGENDA21でもマングローブについて触れられていることなどから、重要な生態系であるマングローブにも触れるべき。例えば、2-2沿岸海域(p4)、6-2沿岸海域(p14)の箇所に我が国にも400haのマングローブがあること、6-1国立公園、国定公園等(p10)の箇所にマングローブ等の特異な生態系があること、6-9生物多様性の現状把握と調査研究(p25)の箇所にマングローブの調査研究データは我が国に集積されていること、6-10国際協力に国際マングローブ生態系協会(ISME)がUNESCO/UNDPプロジェクトを行っている。 |
2 | 7 | 現行施策 | ・生物多様性条約にある「経済的及び社会的に健全な奨励措置の導入」に対する取組の方向性を明確にしていない。 |
3 | 13 | 現行施策 | ・湖沼についての記述が抜けている。例えば、項目としては、2.2、6.2、6.6において。 |
4 | 13 | 現行施策 | ・固有種保全の視点が抜けている。この点は、特に湖沼に限ってみても重要な課題である。 |
5 | 14 | 基本的考え | ・生物多様性の保全は、生物そのものだけに着目したのでは実現できない。生息地・生育地の問題を含め、生態系の問題として包括的な取り組みが必要である。この面での記述が不足している。 |
6 | 14 | 基本的考え | ・「政府」の取り組みを記述しているとされているが、各国において政府以外の主体がnational
reportを提出する機会がないので、中央政府以外の、市民、地方公共団体、学会、学校、助成団体、少数民族等による様々な取り組みが報告されるべき。 |
7 | 14 | 基本的考え | ・途上国と先進国との関係について途上国に対して支援するという一方的な記述が限定的にあるのみで、自国の自然資源に対する主権を強く主張し、先進国による干渉を排除しようとする途上国の主張に対し、この面についての記述を加える必要がある。 |
8 | 17 | 基本的考え | ・「景観」優先の国立公園法や、生物群集の保護や管理概念の抜け落ちた天然記念物指定についての見直しも必要。どう「生物多様性に十分配慮」するのかはっきりさせ、実効性のある報告書にしてほしい。 |
9 | 19 | 基本的考え | ・生物多様性確保が云々される以前から自然環境や景観保全等各種の観点からの各種地域指定がなされてきた。それらの諸制度が多様性確保に一定の役割を果たしているのは事実であるが、多様性条約締結を機に、多様性確保という観点からいかなる新たな施策や運用を盛り込んだかの記述が必要ではないか。 |
10 | 19 | 基本的考え | ・総じて各省がそれぞれの目的に応じて行っているさまざまな施策を自画自賛的に羅列しているに過ぎず、「国家戦略」とはいいがたい印象がある。各省で行っている各種保護地域制度の運用に当たっては多様性の観点から常設の委員会を設けるとか、環境庁の勧告権を明記するなど縦割り行政の弊害をなくすべき。 |
11 | 3 | 評価・印象 | ・最新のデータに基づいて政策課題が記載され、その点は評価される。 |
12 | 11 | 評価・印象 | ・国家戦略はほとんどが現行施策の羅列に止まっており、これらの施策により目標にどう到達できるのかの科学的・客観的根拠が一切検証されていない。的確な現状分析と課題点の整理に基づき、戦略目標を明確に掲げ、それを達成するための施策・手段をすべき。 |
13 | 12 | 評価・印象 | ・「4、施策実施の指針」は、個別の施策の羅列になっており、「指針」として最も重要な施策全体の方向が示されていない。個別の施策の方向について示す以前に、施策全体について包括的な指針を示すべき。 |
14 | 12 | 評価・印象 | ・「指針」の個別施策の内容には抽象的な表現が多すぎる。我が国は、個別の施策においても、条約の趣旨に沿った具体的施策の展開を行っているのであるから、具体的に記述し説得力を持った文書とすべき。 |
15 | 15 | 評価・印象 | ・関係12省庁の生物多様性に関する施策が一つの報告書にまとめられており、日本政府の取り組みが分かり便利である。 |
16 | 15 | 評価・印象 | ・各省庁の個別の施策の寄せ集めという感じが否めない。閣僚会議や連絡会議によって決定されているといっても、生物多様性の保全と構成要素の持続可能な利用に関する考え方に関しては、必ずしも整合性が取れていないように思える。 |
17 | 15 | 評価・印象 | ・全体的によみずらく、また長文のため、サマリーだけを読めば分かるようにすべき。また、図表を用いたり、付録としてより具体的な記載が行われることが望ましい。 |
18 | 20 | 評価・印象 | ・大変すばらしくできている。このようにまとまったものを改めてみてみると、日本の生物多様性保護に対する取り組みはなかなかしっかりしている、と感心した。 |
19 | 21 | 評価・印象 | ・のべられている施策は多岐にわたるもので、幅広い取り組みがなされているように見える。ただし、これらは各省庁の取り組みを集めたもので、国全体としての総合的評価がなされていない。また、生物多様性を低下させている原因の分析が十分なされていない。原因解析がないままでは、いくらたくさんの取り組みを行っても、生物多様性を保全することは難しいと思われる。このような点をふまえて、日本政府として国際社会の中で責任ある報告を提出してほしい。 |
20 | 2 | 用語 | ・「生物多様性の保全とその構成要素の持続可能な利用」を(以下特別な場合を除き)「生物多様性の保全と持続可能な利用」ではどうか。 |
21 | 2 | 用語 | ・生息環境、生態系など使いすぎ。「生息環境」は「生息地」でよいのではないか。 |
22 | 4 | その他 | ・「生物多様性」という言葉はまだ十分に浸透していないことを記述すべき。その対応についても記述すべき。 |
23 | 19 | その他 | ・各種の保護地域制度のオーバーラップ情報が不足で、国土全体でどれだけ保護の網が被さっている地域があるのかさえ不明である。データベース化し公表する必要があると考える。 |
24 | 19 | その他 | ・里山や河川、海岸について言えば多様性確保の観点からの施策はないに等しく、各種公共事業が先頭に立って多様性の低下をもたらしている。にもかかわらずその状況に触れず、アリバイ的に行われている事業を列挙し自画自賛している印象を受ける。公共事業については、地方自治体の自己負担・自己責任とすべき。 |
25 | 19 | その他 | ・各種保護地域指定が進まないのは私権との調整が困難だからではないか。税制その他の各種優遇措置をもっと大胆に取り入れると共に、一方で住民参加制度による私権の一定の制限を容易ならしめるべき。 |
第1章
意見 番号 |
提出者 | 細 目 | 意 見 の 概 要 |
26 | 12 | 1.1 第3パラ最終行 |
・「その保全と利用を図る」とあるが、他の部分と同じ「その保全と持続可能な利用を図る」とすべき。 |
27 | 20 | 1.2 |
・バイオテクノロジーという言葉は削除し「農林水産業をはじめとする様々な産業分野で、生物やその生息・生育する環境の利用がおこなわれている。」としてはどうか。 |
28 | 12 | 1.2 1行目 |
・「豊かな生物相」とあるが、「北半球温帯中でも特に豊富な生物相」とすべき。 |
29 | 12 | 1.2 第4パラグラフ |
・「里山」については、生物多様性等の面からどのような特色があるのか等の説明をしておくことが望まれる。 |
30 | 15 | 1.2 p2L12 |
・「さらに里山等の利用」→「さらに里山等の管理」がいい。 |
31 | 12 | 1.2 第6パラグラフ |
・「地球の生態系を形成」とあるが、地球全体を表現しているこの部分の場合は、「地球の生物圏を形成」とするのが妥当である。 |
32 | 14 | 1.3 最後 | ・政府以外の様々な主体の役割が軽視されているとの印象を与えるため、「関係省庁を中心として」を「様々な主体により」とすべき。 |
第2章
意見 番号 |
提出者 | 細 目 | 意 見 の 概 要 |
33 | 21 | 2 | ・全体的にわが国の生物多様性の現状を伝えるような事例や数字をあげてわが国の生物多様性がおかれた厳しい現状を記述すべき。 |
34 | 12 | 2.1 | ・日本列島では氷期の影響が少なく、同緯度の地域に比べて種の多様性が高いことも述べるべき。 |
35 | 14 | 2.1 最後 |
・「大陸との連続と分断」だけでなく、小笠原等の海洋島や、日本海側の豪雪、顕著な季節風の変化、火山活動、海洋においての黒潮親潮の卓越した海流が特色としてある。以上のような側面も記述すべき。 |
36 | 15 | 2.2 | ・「生態系の多様性の現状」の項で、多様性の支持基盤である水田等の記述も必要ではないか。 |
37 | 12 | 2.2 森林の最終行 |
・二次林について「多様な環境」としているが、二次林生態系自体はものもとあった自然生態系を単純化した側面もあり、それほど多様とは言えないので「特異な環境」とすることが相当。 |
38 | 16 | 2.2 森林 |
・二次林の扱いが「人々の営みを通じて……失われつつあるものも見られる。」となっているが、あまりに消極的な表現。燃料革命以降の二次林の利用減は極めて顕著で、キノコの栽培、レクリエーションなどの利用のみとなった今日を「見られる」というのはあまりにお粗末な現状把握。 |
39 | 17 | 2.2 森林 |
・南西諸島の自然林についての記載があるが、比較的大きなまとまりとして残っている森林は、屋久島と西表島の一部分だけあり、そこでも保護地域外では自然破壊が進行している。他の南西諸島では、原生林とよべる発達した森林は沖縄島のヤンバルと奄美大島にわずかにのこされている程度にすぎず、原生的な林に依存した生物の生息環境は厳しくなっている。また、南西諸島の二次林は法的保護の網がかかっていないため、林道開発や農地開発、土地改良事業等の名目で年々分断化、断片化が進行している。 |
40 | 21 | 2.2 森林 |
・「二次林及び自然林が減少し」と簡単に述べているだけだが、それぞれ減少の事例や原因をあげて説明すべき。二次林の減少に関しては、農用林としての手入れの不備以外にも、都市のスプロールによる宅地化、都市近郊農地に対する宅地並み課税、相続税の猶予制度の不備など、農家が二次林を維持することが難しくなっている現状を記述すべき。また、里山の保全が生物多様性保全上、急務となっていることを記述すべき。 |
41 | 21 | 2.2 草原 |
・「草原の利用の衰退」と簡単な記述がされているが、火入れ・採草などの伝統的草地管理がされなくなったなどの原因も記述すべき。 |
42 | 12 | 2.2 河川湖沼 |
・湖沼に関する記述が抜けている。湖沼は生物多様性の面でも特色がありかつ豊かであって、その生態系・生物相の保全が一つの課題となっているので記述すべき。 |
43 | 14 | 2.2 河川湖沼 |
・現状の記述であるから、急流が多いことなど、河川の自然条件に起因する生物多様性の記述をまず行うべき。その成因などにより多様であり、汚染、外来種、湖岸改変等の影響により生物多様性の変化の問題を抱えている湖沼の現状も記述すべき。また、河川についても、ダムの建設等による取水による水量の大幅な減少、北海道で遡上するサケの大半が人工ふ化のために河口近くで捕獲され、自然に遡上し、産卵するものがごく限られている現状等も記述する必要がある。 |
44 | 19 | 2.2 河川湖沼 |
・河川については改変状況が小さいかのごとき記述である。海岸同様自然河川、半自然河川、人工河川(三面張り)にわけて記述すべき。純粋の自然河川がほぼ壊滅しているのは明白である。 |
45 | 21 | 2.2 河川湖沼 |
・ダム建設による上流域の河川生態系の変化、河口堰建設による河川感潮域の生態系の変化を適切に記述すべき。魚類の遡上状況の記述をみると、ほとんどの河川が遡上に問題ないような記述がされているが、これは魚道が設けられ物理的には遡上可能だという意味であって、人工的な魚道は、稚魚の降河時の死亡率の増大、成魚の遡上の時間的なおくれなどをもたらしている。実際にはサケやアユなどを大量に放流することで、魚道の効果があると宣伝しているにすぎない。 |
46 | 10 | 2.2 |
・赤土の流入によるサンゴ類(サンゴ礁)の状況が悪化しているが、その回復処置について記述すべき。 |
47 | 12 | 2.2 沿岸海域 |
・「赤土の流入」とあるが、「開発による赤土の流入」として、赤土の原因を示すべき。 |
48 | 14 | 2.2 沿岸海域 第1パラグラフ |
・「高度経済成長期を中心に海岸線の人工的改変が進められた。」など現象を記述しているが背景事情が示されていない。防災との関係等、その背景事情を記述すべき。 |
49 | 21 | 2.2 沿岸海域 |
・環境庁が9月に発表したシギ・チドリの渡りにとって重要な生息地である干潟の重要性を強調すべき。特に、和白干潟・藤前干潟、有明海の諫早湾など、リストにあげられている多くの干潟が開発の危機に瀕していることを記載すべき。 |
50 | 16 | 2.3 | ・レッドリストの見直しについて「地域個体群」を準資料として扱かった97年の見直しで「見直しを終了している」とするのはあまりに残念。また、「基礎的情報の整備が急務」つまり充分な現状把握がなされていないままで、多様性の保全を検討するのは極めて危険であり、リストにもれた生物の生息・生育域の絶滅に拍車をかけている現状を直視すべき。 |
51 | 17 | 2.3 | ・日本における種の多様性に貢献し、かつ固有種の多い離島部、高山部について地域的な記述がないのは問題。先程発表された植物のレッドデータブックを見ても、特殊な環境が育んできた種の多くが絶滅の危機に瀕していることは特記すべき。これまでの鳥類の絶滅記録を見ても離島に生息するものがほとんどだが、離島という環境が多くの固有種を生んできたと同時に、生息域の狭さ=地域個体群の小ささから絶滅を招きやすい環境であることは、生物多様性の上で特に配慮すべきこと。 |
52 | 21 | 2.3 | ・環境庁が8月に発表した植物種のレッドリストの結果を記述すべき。NACS-Jが1996年に発表した植物群落のレッドデータブックでは、「緊急に対策が必要」または「対策が必要」とされた群落は、単一で2195、群落複合で853に及ぶことがわかっており、これについても記載すべき。 |
53 | 14 | 2.3 第3パラグラフ |
・「個体の人為的な移動・移入による地域個体群の遺伝子の攪乱」について、具体的に説明すべき。 |
54 | 14 | 2.4 第1パラグラフ |
・「・・・遺伝子レベルの多様性の保全は重要な課題である。」とあるが、これは自明のこと。環境変化への生物適応の可能性の維持、作物・飼育動物の品種等の改良、生物起源の医薬品の生産の確保等の面から重要であることを述べるべき。 |
55 | 16 | 2.4 | ・「地域個体群を…図っていくことが重要」としながら、地域個体群を準資料との取扱いははなはだ遺憾。各地方行政への地域個体群の現状把握の呼びかけなどを具体的な施策とする必要がある。「地域個体群」という用語の取扱いも曖昧で種毎に異なる生物の生息圏などを考慮に入れた上で、レッドリストの各種及び種としてはレッドリストに記載されないものの地域では、絶滅の恐れのある種についての地域個体群を明示する努力をすべき。 |
56 | 21 | 2.4 | ・「個体の人為的な移動・移入」と簡単に記述されているが、オオクチバスの放流やホタルの放流の例などのように、意図的にあるいはよかれと思って移動・移入することが、種内の多様性に大きな影響を与えている例をあげて記述すべき。 |
第3章
意見 番号 |
提出者 | 細 目 | 意 見 の 概 要 |
57 | 16 | 3 | ・関連する現行の法律は、生物多様性、特に絶滅の恐れのある種の生息・生育域を保全・保護する際にほとんどがあまりに非力であることを痛感。開発計画地において生息が認められた場合が「営巣が認められた場合」と解釈されている事例や、保全対策としてお粗末な多自然工法などでお茶を濁される事例はあまりに多く、環境庁の考える「生物多様性の保全のために、野生動植物の生息・生育域を保全するとはどういったことか」という事を明示しておく必要がある。また、他の法律は、原生的な自然を保全するために地域の指定をすることがかろうじてなされている程度に留まり、今回の報告書での現状把握で指摘されている二次林などの二次的な自然などでの保全対策については不十分。 |
58 | 15 | 3.1 | ・生物多様性に関わる法律はたくさんあることはわかるがポテンシャルが充分発揮されていないように思える。 |
59 | 1 | 3.3.1 | ・地球上に生息する種の数の記載方法の検討を。 |
60 | 14 | 3.3.1 最後から2つ目のパラグラフ |
・「共通の認識の下に互いに協力して行動する」は「全体としての取り組みを認識した上で、それぞれの立場において、あるいは互いに協力して行動する」などにすることが妥当である。 |
61 | 14 | 3.3.1 最後のパラグラフ |
・国家戦略作成の目的とこれから期待される効果とが一文で表現されているが、前者は政府の役割に関わるものであり、後者はそれ以外の主体の行動に関わるものであって、これらの関係が混乱している印象を受ける。政府の責任とそれ以外の主体の責任との区分を明確にすべきである。例えば、「生物多様性国家戦略を策定した。」で一旦切り「これは、政府の各省庁の関連施策の推進と・・国以外の主体の取り組みを促す効果が期待される。」と結ぶことが妥当であろう。 |
第4章
意見 番号 |
提出者 | 細 目 | 意 見 の 概 要 |
62 | 12 | 4 | ・全ての開発事業の実施に当たり、環境影響評価の段階で生物環境の保全に十分な考慮を払うことを入れておくべき。 |
63 | 15 | 4.2 (…持続可能な |
・科学的知見の充実と余裕を持った対応のみならず、利用による影響をモニタリングすることも重要。モニタリングの結果として施策を柔軟に変更することのできるようなシステムをつくるべき。 |
第5章
意見 番号 |
提出者 | 細 目 | 意 見 の 概 要 |
64 | 3 | 5 p9 |
・条約26条にいう(条約実施のためにとった)措置の有効性を評価するためには、国家戦略実施のための指針の整備や指標等の整備が必要。 |
第6章
意見 番号 |
提出者 | 細 目 | 意 見 の 概 要 |
65 | 11 | 6 | ・国家戦略の内容充実を図る上で最も重要性が高い課題は、関連各種法律の改善と、各種行政計画への反映・整合を明記しそのための検討の開始を示すこと。こうした基盤的取組みに関しての踏み込みが弱く、「生物多様性条約」との十分な整合性がとれていない。国家戦略実施体制を一元化し、より実効性のある推進・監視体制を確立すべき。 |
66 | 11 | 6 | ・生物多様性保全の観点から、農村における二次的自然環境の価値を高く評価しているが、ため池や平地林は減少し続けているほか、希少生物以外の種については十分な保全がなされていない。生物多様性の観点からの各種生態系、自然生息地としての重要な拠点について、国、地方公共団体及び民間はこれらを的確に把握しておくべきであり、このための方策が原案において具体的に明示されるべき。 |
67 | 11 | 6 | ・生物多様性に関連する諸制度において、生物多様性保全の実現を担保する手段を如何に確保するかが、戦略における最重要課題と考えられる。 |
68 | 11 | 6 | ・生物多様性の保全・復元を進める場合、擬似的な自然を造るのではなく、地域生態系に十分配慮したビオトープを保全・復元し、周辺自然環境とネットワーク化していくことが大切。このためには、地域毎に出現する生態系を類型化し、それに基づいて統一的な視点からの地域の自然環境の特性を理解し、我が国における生物多様性の実態を把握する必要がある。 |
69 | 14 | 6 | ・「現在……を行っている」との記述が多く、今後どのように行っていこうとするのかを表明した記述が少ない。「施策実施の指針」なのだから、これまで何を行ってきたか、現在何を行っているかの基礎に立ち、その上で今後どうしようとするのかを表明すべき。 |
70 | 14 | 6 | ・「6施策実施の指針」は、省庁別の個別の施策の羅列となっており、全体的な取り組みの方向が示されていない。省庁の枠を超えた包括的な施策の展開の方向を明確に示すべきである。 |
71 | 6 | 6.1 p12 |
・森林と漁業資源との関連について触れては如何か |
72 | 7 | 6.1 p12 |
・世界遺産条約について、登録地の自然保護のために必要な人・物・金を付与する仕組みを作る必要がある。 |
73 | 7 | 6.1 p12 |
・ラムサール条約登録湿地について、干潟の登録を増やすとともに、湿地の開発を規制するための国内法の整備、厳正に保護すべきモントルーレコードの登録を進めること。 |
74 | 10 | 6.1 | ・サンゴ礁海域の海中公園地区の定期的な見直しはされているのか。世界的にも貴重なサンゴ礁生態系をつくっている白保海域の国立公園化について明記すべきではないか。 |
75 | 19 | 6.1 保全法 |
・自然環境保全地域の指定が進まない原因に言及し改善策を提示すべき。地域に対してのメリット付与やWISEUSE,ECOTOURの推進を考えるべき。 |
76 | 19 | 6.1 鳥獣法 |
・鳥獣保護区特別保護地区は狭くかつ原則許可規定があるなど、保護規制が不十分。その改善策も明示すべき。 |
77 | 19 | 6.1 自然維持林 保護林 |
・自然維持林、保護林については法制上の担保が不明確。指定にあたっての外部の意見聴取等指定プロセスを明確にすべき。国立公園等との重複状況はどうなのか。 |
78 | 19 | 6.1 保護水面 |
・保護水面は狭すぎる。漁業資源の保護という観点からのみの指定ではないか。環境庁と連絡を密にし、生態系保全・多様性確保の観点から指定を拡大し、海岸事業・港湾事業に関与できるようにし、自然海浜の改変、藻場干潟の埋め立ての原則禁止等を明示すべき。 |
79 | 21 | 6.1 保全地域 |
・白神山地自然環境保全地域を除いては、一つ一つの面積が十分ではなく、バッファーゾーンを持たないために、保全地域に隣接した森林で伐採が行われ保全地域に影響が現れている例(十勝川源流自然環境保全地域)もある。 |
80 | 21 | 6.1 自然公園 |
・土地所有にかかわりなく地域を指定する「地域制公園」であるため、必ずしも自然保護が優先されていない。設置目的も、すぐれた風景の保護に重点があり、生物多様性の保全という面からは十分ではない。 |
81 | 21 | 6.1 種の保存法 |
・日本の動植物の20-30%が絶滅のおそれのある状態にいたっているにもかかわらず、4種、5地区、260haと著しく小面積である。 |
82 | 21 | 6.1 生物圏保存地域 |
・研究体制が不十分であり、自然遺産地域などに比べて著しく知名度が低いなど普及体制も遅れている。このことは、1996年に鹿児島県で開催された第4回東アジア生物圏保存地域会議でもユネスコから指摘されており、早急に改善を図るべきである。 |
83 | 10 | 6.2 沿岸海域 |
・「干潟や海岸などの生態系や自然生息地が適切に保全されるよう努めることとしている。」との記述は適切とは思えない。 |
84 | 12 | 6.2 [森林] |
・我が国は単一種による造林を見直し、混交林をつくる試みなども行っている。このような努力を具体的に盛り込むべき。 |
85 | 14 | 6.2 | ・森林、都市等主要な国土空間について記述しているのであるから、国土空間の保全を規定している国土利用計画法に触れるべきである。 |
86 | 14 | 6.2 [湿地] |
・ラムサール条約上も湿地の一部である湖沼について具体的に触れられていない。湖沼水質保全特別措置法及びこれに基づく施策及び湖沼水質保全基本方針に触れるべき。 |
87 | 17 | 6.2 | ・地理的にいくつかカテゴライズしているが高山と離島に関しての記述がなく、特に配慮を要する場所でもあることから別途記述がほしい。 |
88 | 19 | 6.2 農村地域 |
・農村地域においてネガティブながら多様性確保に最も寄与しているのは「市街化調整区域」であり休耕田である。もっともインパクトを与えているのは農薬、化学肥料、水際線の改変である。 |
89 | 19 | 6.2 都市地域 |
・都市地域における緑地整備は自然植生復元を中心にすべき。また三面張り河川の近自然化、透水性舗装の導入を進めるべき。 |
90 | 20 | 6.2 沿岸海域1行目 |
・「物質生産」→「生物生産」の方が適した表現ではないか。 |
91 | 5 | 6.3 p15 |
・絶滅危惧種イヌワシ・クマタカの保護対策の策定に際し、「種の保存法」に基づく生物生息地の保全を図ること。民有地に設定する場合にはその財産権を補償し、その予算措置も講ずること。 |
92 | 14 | 6.3 | ・条約の趣旨からすれば、表題は「野生動植物の種の保護管理」ではないか。 |
93 | 14 | 6.3 第1パラグラフ |
・日本列島4島を意識した記述となっており、小笠原等の大洋島が触れられていない。 |
94 | 14 | 6.3 水産生物 |
・我が国では、各漁村において漁期や捕獲・採取量を自主的に決めこれを集落の全員に守らせるという慣習が大きな役割を果たしてきた。これは、現在の水産資源管理法にも反映されている。他方、このような慣習法ないしは集落による資源管理は特に途上国における水産資源、野生動物や森林の管理に大変に有効であるとして、近年、国際的に注目され、また実施も図られている。そのような我が国の慣習法による管理についても触れることが望まれる。 |
95 | 15 | 6.3 ・移入種による |
・一般の人が生物多様性に悪影響があることを知らずに移入種を放したりすることがあるため、大衆に対する啓発活動が必要である。 |
96 | 19 | 6.3 移入種 |
・移入種に関しては意図的なもの(ブラックバスの持ち込み等)は規制すべき。 |
97 | 1 | 6.4 L4以降 |
・社会資本整備に際して事業そのものの必要性の検討を行う、という趣旨を含むべきではないか。 |
98 | 5 | 6.4 | ・アセス法に基づく環境アセスメントの結果を公開し、国民の意見書も検討の対象にすること。アセス実施主体を第三者機関で行うように法改正に努力すること。 |
99 | 17 | 6.4 | ・環境アセスメントについても言及されてはいるが、実際公共工事と多様性の保全(自然保護)がバッティングした時に、どこまで保全を考慮(優先)することができるのかあいまい。これまで「公共工事」を名目に、大規模な自然破壊を許してきたことに対しての反省と歯止めとしての具体的な指針はどこにあるのか。報告書だから「努力目標」でもいいのか? |
100 | 17 | 6.4 第4,5パラグラフ |
・ここでの記述が単なる免罪符にならないような「多様性保全」を前面に出した取組みにしてほしい。回避、代替、代償といったミティゲーションの優先順位を積極的につけたらよいのでは。 |
101 | 19 | 6.4 社会資本整備 |
・「社会資本整備」に関しては本当に必要な事業かどうかの検討とそのためのプロセス作りが先決。また現行アセスがどの程度多様性確保に寄与しているか、新法アセスではどう対応しようとしているのか明確にすべき。林業に関しては放置人工林の荒廃、国有林の赤字問題に言及すべき。 |
102 | 21 | 6.4 | ・多自然型川づくり、エコロード、エコポートなど、自然に配慮した社会資本整備についての記述が多く見られる。しかし、社会資本整備を目的とした公共事業は、自然破壊と税金の無駄遣いという両面から大きく批判されており、現在、非効率な社会資本整備を改めるため行政改革会議を設置し、見直しが行われている点についてふれるべきである。今後の社会資本整備にあたっては、道路やダムなどのハードのみを資産とする従来の考え方から脱却し、生物多様性豊かなくらしやすい社会こそ資産であるという考えかたに転換しなくてはならない。そのためには、グリーンGNPなどのように、生物多様性を計算に入れた国民資産勘定の導入、バイオリージョンごとの保全利用計画による官庁の縦割り打破など、思い切った施策の転換が必要である。 |
103 | 1 | 6.5 農業 |
・WTO体制における貿易自由化による農村の荒廃が起こることが指摘されており、荒廃がおこるかどうかは明らかでないが、この点も考慮すべき。 |
104 | 2 | 6.5 林業 |
・森林のCO2(温室効果ガス)をストックする点でその存在は新たな視点で注目されているが、人工林の劣化が懸念されている。人工林の劣化要因には種々あるが、育林に参入する労働力確保が不十分であることもその1つ。「林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年5月24日法律第45号)が施行され、育林・森林の活性化の新たな施策が展開されることが期待される。」との趣旨を盛り込むのはどうか。 |
105 | 6 | 6.5 p18 |
・森林資源の活用に生理活性物質など付加価値の高い物質の生産を強調しては如何か。 |
106 | 8 | 6.5 漁業p20 |
・南氷洋の捕鯨について、科学的に確かな結論を導くことができるようにイニシアティブをとって世界をリードしていただきたい。 |
107 | 12 | 6.5 林業 |
・最後から2つめのパラグラフの「・・・多様な生態的特性を踏まえた適切な森林整備を推進する。」とあるが、抽象的すぎる。具体的努力を記述すべきである。 |
108 | 14 | 6.5 林業 |
・林業のみならず第一次産業とそれらを支える集落の活力との関係は我が国のみならず、途上国を含む多くの国において深刻な問題となっている重要な課題であり、第1パラグラフで触れられている山村地域の振興が不可欠であるとの指摘は重要である。もう少し詳しく過疎等の問題について記述することが望まれる。 |
109 | 14 | 6.5 漁業 |
・「・国際的な……」においては、最近発効した国連海洋法条約の関連規定との関係についても触れることが望まれる。但し、(10)や6(3)において触れることでも良い。また、「・国内の……」においては、慣習法あるいは地域住民による管理の重要性に触れるべきである。 |
110 | 20 | 6.5 農業 ・環境保全型… 3行目 |
・「新たな農法」は表現が不適切ではないか。「資源循環型の農法」「持続的農法」などの表現がよい。土づくりなどの農法は、「新たな農法」ではなく、むしろ近代的技術が導入されるまで盛んに行われていたもの。 |
111 | 12 | 6.6 | ・ダム湖の記述について、もっと根本的な見直しを具体的に行っているのであるから、これを記述すべき。 |
112 | 14 | 6.6 | ・自然公園や観光地において重要な役割を果たしている一方、その生態系が脆弱である傾向の強い自然湖沼について触れられていない。 |
113 | 17 | 6.6 | ・方針は結構だが、国立公園等の開発の規制が緩かったり、「自然とのふれあい」を目的に自然破壊があったり、世界遺産指定後の屋久島の観光開発や山道の荒れ方、増大するゴミ処理の問題などを見ると、保全に役立つどころか、やり方によっては逆効果が予想される。観光目的の開発や過剰利用については、海外の国立公園やエコツアーなどを参考に人数の制限などをしていくことも必要。 |
114 | 20 | 6.6 2〜3行目 |
・「経済社会の成熟」は果たして適切な表現か。 「経済社会の成熟」というよりは、「経済社会の発展過程で起こった自然破壊や環境問題の発生に対する危惧を背景に、」国民の自然への関心が一層高まっているのではないか。適切な表現に改めるべき。 |
115 | 6 | 6.8 p24 |
・南北に長い我が国の特徴、北から南の生態系まで一国での教育が可能であることに触れてはどうか。 |
116 | 15 | 6.8 | ・観光など非消費的な持続可能な利用だけでなく、消費的な持続可能な利用についても、もっと教育すべき |
117 | 10 | 6.9 | ・サンゴ礁に関する研究の必要性はあるのか。これまでの調査、研究状況並びに今後の回復処置に至る計画を示してほしい。 |
118 | 14 | 6.9 情報基盤の整備 |
・情報は収集整備することだけでなく、その利用があって初めて意味を持つものであるから、表題も生物多様性に関する情報基盤の整備と情報の提供とすべき |
119 | 14 | 6.9 第2パラグラフ |
・「アクセス」という言葉は「入手・利用」といった一般的な日本語で明確に表現すべき。 |
120 | 14 | 6.9 研究の推進 |
・湖沼に関する研究が行われているので記述すべき |
121 | 15 | 6.9 | ・生物多様性の保全と構成要素の持続可能な利用を図るためには、基礎情報の収集が不可欠である。その意味で脊椎動物の全種の分布調査を生物多様性が話題になるようもはるか前におこなっていたことは、生物多様性の重要性を先取りしたものとして高く評価できる。今後とも継続してより制度の高い情報を収集して欲しい。 |
122 | 5 | 6.10 p30 |
・発展途上国の熱帯雨林・野生生物の保護のため、財政支援を行うこと。 |
123 | 13 | 6.10 | ・UNEPのGEMS(特にGEMS/Water)の枠組みでの協力が抜けている。 |
124 | 14 | 6.10 | ・全体に資金面での協力の記述が多く、サブスタンスにおける協力の記述が少ない。サブスタンスにおける協力についての記述を追加すべき。 |
125 | 14 | 6.10 第1パラグラフ |
・「開発途上国における……」の記述は評価できるが、我が国を含む先進国における生物多様性の保回全・復の努力の重要性の記述無しには、途上国からの批判を招くことになるので、「我が国を含む先進国における生物多様性保全の努力」の必要性を同時に記述すべき。 |
126 | 14 | 6.10 《国際的な…》 |
・ラムサール条約、世界遺産条約、ワシントン条約及びボン条約の枠組みによる協力についての記述がない。我が国が締結することが難しいボン条約はともかく、我が国が相応の役割を果たしているこれらの条約の枠組みを通じた協力について追加すべき。砂漠化条約や国連海洋法条約も追加すべき。UNEPやESCAPを通じた協力もある。個別の枠組みの記述に先立ち、「国際的な枠組みを通じた協力」全体についての包括的な記述を行うべき。 |
127 | 14 | 6.10 GEFへの貢献 |
・「貢献」との言葉は強すぎるので、「協力」あるいは「寄与」とすべきである。資金面の協力が前面にでていてサブスタンス面における協力についての記述がない。STAPやその下の専門家委員会を通じた全体的助言、プロジェクトの発掘・形成・実施における協力、NGO協議への我が国NGOの参加の促進等についての方針の記述を追加すべき。 |
128 | 14 | 6.10 農林漁業分野 |
・FAOの遺伝子資源分野での協力についての記述が欠けている。FAOの遺伝子資源分野の活動への参加と協力の方針を追加すべき。 |
129 | 14 | 6.10 農林漁業分野 [持続可能な] |
・ITTOを通じた協力については、資金面での協力のみの記述となっている。森林・林業分野では比較的早くから協力を進め、ITTOを通じた協力に限っても、ITTOの最重要課題である持続可能な森林経営等に関するサブスタンス面での協力を相当に行ってきたのだから、その記述を追加すべき。 |
130 | 14 | 6.10 OECDにお |
・事実上、資金面での協力のみの記述となっている。サブスタンス面での協力の記述を追加すべき |
131 | 14 | 6.10 | ・「積極的に貢献している」とのみの記述は余りに抽象的である。協力の方向を具体的に記述すべき。 |
132 | 14 | 6.10 《開発途上国》 |
・途上国との協力は、本件条約の根本的な要素の一つである。協力形態別の方針を示す前に、本項の冒頭においてその全体的方針を明確に示すべき。また、途上国との間の協力には、他に中国及び韓国との間の2国間の環境保護協力協定に基づくもの、各国との間の科学技術協力協定に基づくもの等がある。これらについても触れるべきである。このような漏れが生じる原因は、全体的方針や包括的記述が冒頭に行われていないことにある。 |
133 | 14 | 6.10 ・ODAの効果 第1パラグラフ |
・ODA大綱で「環境分野を今後の重点領域と位置づけ」とあるが、基本的にはそれ以前に既に国際的に表明していたものであり、「今後の」は削除することが適当。また、ISDについて、特別総会において発表したとあるが、我が国はその直前のサミットにおいて既に発表している。また、発表したと能動態で表現すべき。従って、この部分は、「特別総会の機会に発表した」または「デンバーサミット及び特別総会において発表した」等とするのが妥当である |
134 | 14 | 6.10 ・ODAの効果 第2パラグラフ |
・「技術・ノウハウの移転を進めている」とあるが、技術面の協力は、我が国のものを移転するだけでなく、現地の技術や諸条件に適合させ、定着、発展させることに意味がある。従って、「技術・ノウハウの強化のための協力を進めている」とするのが妥当である。 |
135 | 14 | 6.10 ・ODAの効果 第2パラグラフ 最終行 |
・「環境配慮に関するガイドライン」に触れられているが、この種のガイドラインは単一のものがあるわけではなく、JICA、OECFそれぞれが作成していると承知している。その他にもODAではないが日本輸出入銀行のものがあり、世界銀行等の国際金融機関のものもあるので明確さを欠く。「JICA及びOECFの」をいれて明確化を図る必要がある。 |
136 | 15 | 6.10 ・野生生物保護 |
・サンゴ礁の保全に関して国際協力をおこなっているが、足元のサンゴ礁の保全にももっと力を入れるべき。特に南西諸島での赤土の流入によるサンゴの死滅など、国を挙げて取り組むべき問題が多くある。国内的な取り組みをきちんとしてこそ、国際会議等の議論の場での説得力が増すため、国内の生物多様性の保全はまさに国益であると理解するべき。 |
第7章
意見 番号 |
提出者 | 細 目 | 意 見 の 概 要 |
137 | 18 | 7 | ・近年の野生生物種の絶滅或いはその恐れが生じている最大の要因は、人類の生活に必要とされる種々の開発によるもの。とりわけ公共事業と目される国主導の大規模開発によって、多くの野生生物がその住処を追われてきた。従って生物多様性の保全には、人類による開発、とりわけ大規模な開発のコントロールが是非とも必要。また、科学的手法に基づく現状の正確な把握と、現状に到った原因の分析が不可欠。さらに開発をはじめ、種々の要因の影響を十分な余裕をもって考察することが必要なことは述べられたとおり。これには、行政が把握している情報の完全なる公開と、NGOに代表される市民レベルの方々の力を最大限に活用すること、国、地方、NGOが全く平等な立場で議論できるようにすることが重要。「政府のみならず……互いに協力して行動することが大切である」とされているが、今一歩踏み込んで、上記のような事柄まで表明することが必要ではないか。 |
138 | 10 | 7.1 | ・「互いに協力して行動すること」について、具体的な記述がない。 |
139 | 14 | 7.1 | ・条約が基礎にある戦略でもあり、国際的協調・連携の視点を追加する必要がある。 |
140 | 3 | 7.2 p30 |
・既に実施した点検結果を記載することを提案。点検作業の進め方、内容等を示し、これを各国と共有することが必要。 |
その他提出意見
意見 番号 |
提出者 | 細 目 | 意 見 の 概 要 |
141 | 5 | ・イヌワシ、クマタカ等絶滅危惧種の保護・生息地保全等のためには指針だけではなく、実効性のある議定書を締結すること。 |
|
142 | 5 | ・早急に情報公開法を制定すること。 |
|
143 | 9 | ・生物を第4のエネルギーとして捉えることを提唱。大気中の炭酸ガスを有機物として取り込むことにより太陽エネルギーの固定と併せて地球温暖化防止にも貢献する。その趣旨は、利用されていない土地への植林を推進すること、海洋の適地に藻類・微生物などを生育させることである。 |
|
144 | 9 | ・生物の現存種の天然に生存する品種の多様性保全に併せて、遺伝子組換科学の適用によって、人類に貢献する新しい改良生物の品種を創製して、生物多様性を促進すべき。 |
|
145 | 10 | ・沖縄県の海上ヘリポート計画が実現されれば、生物多様性に多大な被害を被る。 |
|
146 | 19 | ・国有林野について、自然度の高い地域は環境庁で管理し、その管理に当たってはその公益的機能に着目し、水源税、入林・入園税等の国民負担を考えるべき。 |
○意見提出者一覧
番号 | 区 分 |
1 | 個 人 |
2 | 個 人 |
3 | 個 人 |
4 | 個 人 |
5 | 自然と環境を守る会津方部連絡会 博士山ブナ林を守る会 |
6 | 国際マングローブ生態系協会 |
7 | 個 人 |
8 | 個 人 |
9 | 個 人 |
10 | 個 人 |
11 | (財)日本生態系協会 |
12 | 個 人 |
13 | 個 人 |
14 | 個 人 |
15 | 個 人 |
16 | 個 人 |
17 | 個 人 |
18 | 個 人 |
19 | 個 人 |
20 | 個 人 |
21 | (財)日本自然保護協会 |