【別添】
平成18年度地域協同実施排出抑制対策推進モデル事業
募集要領
1.事業の概要
地域の住民などと協同して行うエネルギー起源の二酸化炭素排出抑制のための事業で、排出抑制効果が高く、他の地域でも応用可能性のある事業をモデル事業として選定し、全国地球温暖化防止活動推進センターと連携して、事業の立ち上げから事業の実施、効果の評価を行い、成功事例をマニュアル化して各地域に普及させようとするものです。
2.事業の要件
事業の要件は次のとおりです。この観点から審査が行われます。
- (1)
- 温室効果ガスの排出抑制効果の高い事業であること
- (2)
- 事業内容または実施方法が先進性、新規性または独自性を有していること
- (3)
- 次年度以降に自立した事業運営が継続的に行われる見込みがあること
- (4)
- 他地域への応用性が高く、社会的波及効果が大きいと見込まれること
- (5)
- 地域の住民、地域協議会、推進員、都道府県センターのいずれかまたは全部と協同して行う事業であること
- (6)
事業の結果をマニュアル化し、全国地球温暖化防止活動推進センターを通じて広く普及啓発することが可能であること。
- (注)
- 省エネ、代エネによる温室効果ガスの削減効果の見込まれる事業が対象です。削減効果の算定のできない単なる普及啓発や科学的調査・研究、政策立案、ゴミの減量化、代替フロン等の3ガス対策、吸収源対策は対象となりませんのでご注意ください。
3.委託事業費の額
- (1)
- 1件あたりの委託事業費の上限は1,000万円とします。ただし、要件の一部を変えて2つの地域で実施する場合はこの限りではありません。
- (2)
- 以下の点にご留意ください。
- [1]
- 単年度限りの事業です。次年度以降に同じ案件は採択しません。
- [2]
- 人件費を含め事業実施に直接必要な経費は基本的には認めますが、ハード設備の整備は認められません。
- [3]
- 他予算からの補助金等の二重取りとなるおそれのある場合には、事業が認められない場合があります。
4.事業の実施期間
契約締結の日から平成18年2月下旬まで。
5.応募資格
次のいずれかに該当する団体で、委託費の適正な処理ができる団体であること。
- (1)
- 地域において、代エネ・省エネによるエネルギー起源二酸化炭素の排出抑制対策を行う市民団体やこれの団体を支援する活動を行う組織
- (2)
- 地球温暖化対策活動の実践等を事業目的に掲げている市民団体
6.応募書類
以下の書類をご提出ください。様式の電子ファイルは、全国地球温暖化防止活動 推進センターのホームページ(http://www.jccca.org)から入手できます。
- (1)
- 平成18年度地域協同実施排出抑制対策推進モデル事業提案書(様式1)
- (2)
- 委託事業経費の積算(様式2)
- (3)
- 団体の概要(様式3)
- (4)
- 平成17年度決算書等(財政事情がわかるもの)
- (注)
- 「事業提案書(様式1)」の内容が具体的でない場合や「委託事業経費の積算(様式2)」の内容がずさんな事業提案は、事前書類審査の段階で本審査から除かれる場合があります。経費の積算等で疑問があれば、下記の問い合わせ先にお問い合わせください。
7.応募期限
平成18年4月17日(月) 17:00
8.応募書類提出先及び問い合わせ先
本要領に従い応募書類を作成し、応募期限までに郵送または持参にて下記にご提出ください。なお、FAX及び電子メールでの応募書類の提出は、受け付けられません。また、問い合わせも下記にお願いします。
- 全国地球温暖化防止活動推進センター
- 106-0041 東京都港区麻布台1-11-9 プライム神谷町ビル
TEL:03-5114-1281 FAX:03-5114-1283
E-mail:chiiki@jccca.org 担当:桃井
9.事業の流れ
平成18年4月14日 | |
応募の締め切り |
5月上旬 |
〜6月上旬 |
審査委員会における審査及び事業の選定 |
6月中旬 |
|
事業内容及び経費積算の精査 |
6月下旬 |
|
事業採択の内定の通知 |
|
|
事業の開始 |
11〜12月 |
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中間モニタリングの実施 |
平成19年2月下旬 |
|
精算報告書及び事業成果報告書の提出 |
3月上旬 |
|
審査委員会による事業結果のヒアリング・評価 |
10.その他
- (1)
- 本事業は環境省との委託契約となり、事業の事務手続きは全国地球温暖化防止活動推進センターが行います。
- (2)
- 事業は、マニュアルを作成することを念頭に置いて、全国地球温暖化防止活動推進センターのスタッフと必要に応じ連絡を取りながら実施していただきます。
- (3)
- 平成16年度、17年度に採択された事業と同一とみなされるものは採択対象外となることがあります。
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