報道発表資料本文


別紙1

   地球温暖化対策地域推進モデル事業費等補助事業について

1.趣旨

 我が国の地球温暖化対策を充実強化するためには、国はもとより地方公共団体による
実行ある取組の展開が不可欠である。
 特に、21世紀の地球温暖化対策に関する国際的約束を結ぶ「地球温暖化防止京都会
議」を本年12月に開催することから、我が国での対策のあり方が世界の将来にも関わ
りを持つに至っている。
 増加しつつある民生・運輸の分野での二酸化炭素の排出は、地方公共団体の行う政策
や事業に結果的に左右されていることを重視し、従来より地方公共団体の地球温暖化対
策を支援してきた「地球温暖化対策地域推進計画策定費補助」を発展させ、新たに、地
球温暖化対策に係る事業費を補助対象とする「地球温暖化対策地域推進モデル事業費補
助」を創設し、地方公共団体の地球温暖化対策の効果的な取組の速やかな展開を目指す
。

2.事業の概要

 地球温暖化対策地域推進モデル事業費等補助事業は、地方公共団体が実施する地球温
暖化防止を目的とした次の条件に適合する事業を補助の対象とし、予算の範囲内で補助
対象経費の1/2を限度に補助する。

(1)地球温暖化対策地域推進モデル事業
 地方公共団体が行う、地球温暖化対策を目的とする取組のうち、既存の「国の他目
的の補助事業の対象とならない」ものであって、効果に優れ、地方公共団体の行う事
業として普及を図るべきものとして、次の事業類型の区分による事業を補助対象とす
る。

      ア 率先実行型…………地方公共団体が自らの行う事務、事業に伴い排出
                 される温室効果ガスの排出量を削減する事業

      イ 技術開発型…………地方公共団体が行う温室効果ガス対策の技術開発
                 調査研究事業

      ウ 民間部門支援型……地方公共団体が、地域住民、事業者が行う地球温
                 暖化対策に対して行う支援等の事業

      エ 開発途上国支援型…地方公共団体が、地球温暖化対策に関して途上国
                 の地方行政機関等と国際的な協力を行う事業

      オ その他………………地球温暖化対策を目的とするその他の事業であっ
                 て効果が高く、かつ他の地方公共団体への波及効
                 果が高いと特に認められる事業



 (2)地球温暖化対策地域推進計画策定事業

ア 地球温暖化対策地域推進計画策定事業
   地球温暖化対策の基本理念、取り組むべき各種の温暖化対策、計画目標・年次、
  計画の推進方法等を盛り込んだ地域における地球温暖化対策のマスタープランの策
  定に要する経費を補助する事業である。平成5年度から実施している事業であり、
  計画には、二酸化炭素排出の少ない都市・地域構造、交通体系、生産構造、エネル
  ギー供給構造、ライフスタイルの形成などの二酸化炭素排出抑制対策を中心に、メ
  タンその他の温室効果ガス排出抑制対策、森林・緑の保全整備、木材資源利用の適
  正化などの二酸化炭素の吸収源対策、調査研究・観測・監視、各種温暖化対策技術
  の開発・普及、住民・企業等への普及・啓発、国際協力の推進などの広範な対策に
  関し、地域特性を踏まえて適切な対策を盛り込むものとする。なお、平成8年度か
  らは、計画策定過程において、より地域に密着した計画策定が行われるよう、地域
  の構成メンバーの参画を促すこととし、地域住民や事業者を対象としたセミナー等
  の開催も補助対象経費に加えた。

イ 地球温暖化対策地域事業実施計画策定事業
   地球温暖化対策地域推進計画が地方公共団体全域を対象とする地球温暖化対策全
  般に関するマスタープランであるのに対して、事業実施計画はより具体的な温暖化
  対策として、特に二酸化炭素の排出抑制対策の導入を主眼に各種の対策事業の実施
  計画を策定するために要する経費を補助するものである。具体的には、地方公共団
  体の全域、あるいは地域開発、コージェネレーション、公共交通機関、交通管制シ
  ステム、清掃工場・下水処理場の排熱利用、緑化、省エネ技術、自然エネルギー利
  用、ライフスタイル誘導などの各種の二酸化炭素排出抑制技術やシステムを導入す
  るための計画策定が考えられる。なお、平成8年度からは、地域の事業所・企業に
  対する二酸化炭素削減可能性診断等も対象に加えた。

   * 平成8年度末現在の地球温暖化対策地域推進計画策定団体は、別紙4のとおり。





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