報道発表資料本文

第1. 改正の概要


一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案について

第一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第42号。以下「改正法」という。)関連の改正の概要

1.欠格要件に該当した許可業者・施設設置者について義務付けられた届出に係る届出事項及び届出期日

 改正法により、許可業者及び施設設置者が欠格要件に該当するに至った場合、市町村長又は都道府県知事に「環境省令で定めるところにより」その旨を届け出ることについて義務付けられた(以下「欠格要件の届出義務」という。)ところであり、当該省令事項として届出事項及び届出期日を定めることとする。

イ 届出事項
[1] 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
[2] 廃棄物処理施設の設置の場所(施設設置者のみ)
[3] 廃棄物処理施設の種類(施設設置者のみ)
[4] 許可の年月日及び許可番号
[5] 該当するに至った欠格要件及びその内容
[6] 欠格要件に該当するに至った年月日

ロ 届出期日
 欠格要件に該当するに至った日から2週間以内

2.産業廃棄物処理業の許可及び産業廃棄物処理施設の設置許可に係る申請書類の追加

 改正法により設けられた欠格要件の届出義務により、許可業者及び施設設置者は、許可取得後、欠格要件に該当していないことを常に自己確認する法的責任が課されることとなったことを踏まえ、この責任を申請時点から求めることとするため、産業廃棄物処理業の許可及び産業廃棄物処理施設の設置許可に係る申請書類に申請者が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書類を追加することとする。

3.運搬受託者及び処分受託者に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)の保存期間

 改正法により、産業廃棄物の運搬又は処分を受託した者に対し、産業廃棄物管理票又はその写しを「環境省令で定める期間」保存する義務が課されたところであり、当該省令事項として保存期間を5年間と定めることとする。

4.安定型産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の適用除外規定の解除(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成17年環境省令第7号)附則第5条関係)

 維持管理積立金制度の対象外とされていた平成10年6月以前に埋立処分が開始された最終処分場について、改正法により、法律の適用除外規定が解除されたことを踏まえ、規則により適用除外とされている平成17年4月1日より前に埋立処分が開始された安定型産業廃棄物最終処分場について当該適用除外規定を解除することとする。

第二 改正法に関連しない改正の概要

運搬受託者・処分受託者による産業廃棄物管理票(マニフェスト)の記載項目の追加

 運搬受託者又は処分受託者による産業廃棄物管理票の記載項目において、これらの者が処理業者として処理を受託した責任を明確化するため、運搬担当者又は処分担当者の氏名又は名称のみならず、運搬受託者又は処分受託者の氏名又は名称を追加することとする。

第三 施行期日
 平成17年10月1日(ただし、第一 4.は、平成18年4月1日)


二 環境保全の取組みについての認証制度を定める件(産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度関連)について

第一 改正の概要

 本年の4月1日から施行された産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度(以下「評価制度」という。)においては、評価基準として「[1]事業内容、処理施設の能力と処理実績、財務諸表、業務管理体制、従業員教育の取組等について処理業者において情報公開されていること(情報公開性)」「[2]行政処分を一定期間受けていないこと(遵法性)」の他に、「[3]環境保全への積極的な取組みを行っていること」が設けられている。
 この環境保全への取組みとは、環境大臣が定める環境マネジメントに係る認証制度により認証を取得していることを求めるものであるところ、環境大臣が定める認証制度として次のとおり定めることとする。
・財団法人日本適合性認定協会その他国際標準化機構(ISO)が認定した認定機関が認定した審査登録機関がISO14001規格に適合するものとして行う認証制度
・財団法人地球環境戦略研究機関がエコアクション21ガイドラインに適合するものとして行う認証制度(エコアクション21ガイドラインと相互認証された規格等に基づく認証制度を含む。)
 なお、評価基準のうち環境保全への取組みに係る基準については、平成18年9月30日までの間適用が猶予されている。

第二 施行期日

 公布日




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