報道発表資料本文

(別紙2)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案について


  1. 概要

     昨年5月19日に、廃棄物海洋投入処分の許可制度の導入を主な内容とする「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(平成十六年法律第四十八号。以下「改正法」という。)が公布されたところであるが、同法を施行するため、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」(昭和四十六年政令第二百一号。以下「海防令」という。)について、以下のとおり改正する。

    [1] 改正法において、海域において排出することのできる水底土砂の基準を政令で定めることとしていることから、その基準を設定する(海防令第5条第1項第1号に規定する特定水底土砂及び指定水底土砂並びに同条第2項第4号及び第5号に規定する水底土砂の排出を禁止することとする。)。

    [2] 改正法において、海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等及び海洋施設の廃棄の許可等の手続については、船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可等に関する規定を準用することとし、技術的読替を政令において行うこととされていることから、読替に関する規定を設ける。

    [3] その他改正法の施行に伴う所要の規定の整理を行う。

     
  2. 施行予定等

     平成19年4月1日(改正法の施行と同日の予定)



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