[1] 改正法において、海域において排出することのできる水底土砂の基準を政令で定めることとしていることから、その基準を設定する(海防令第5条第1項第1号に規定する特定水底土砂及び指定水底土砂並びに同条第2項第4号及び第5号に規定する水底土砂の排出を禁止することとする。)。
[2] 改正法において、海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等及び海洋施設の廃棄の許可等の手続については、船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可等に関する規定を準用することとし、技術的読替を政令において行うこととされていることから、読替に関する規定を設ける。
[3] その他改正法の施行に伴う所要の規定の整理を行う。