特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部改正について
平成16年11月
経済産業省製造産業局化学物質管理課オゾン層保護等推進室
環境省地球環境局環境保全対策課フロン等対策推進室
クロロフルオロカーボン(CFC)等は冷蔵庫の冷媒等に使われるがこれらが大気に放出されると、人体にとって有害な紫外線を吸収するオゾン層を破壊することから、CFC等の生産や輸出入を国際的に規制することによりオゾン層を保護することを目的としたモントリオール議定書が発効(1989年)している。
モントリオール議定書の適確な実施を確保するため、本議定書の国内担保法である特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令を改正する。
(1) 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律で定める一定数量以下の場合許可を要せずに製造できる特定物質の変更(第2条)
2004年末(平成16年末)をもってモントリオール議定書上の義務として原則的に生産及び輸入が全廃される臭化メチルについて、その少量製造についても事前届出制を廃止し、許可制の対象とする。
(2) 試験研究及び分析用途のためにCFC等の生産が可能な期間の延長(附則3)
CFC等は1995年をもって既にその生産が全廃されているが、必要不可欠なものとして試験研究及び分析用として用いられるものはその生産が例外的に期限付きで認められてきた。昨年11月に行われたモントリオール議定書締約国会合において、この期限を2005年末(平成17年末)から2007年末(平成19年末)まで延長する決定がなされたため所要の措置をとる。
公布:平成16年12月上旬
施行:平成17年1月1日