(別 紙)
諮問第 号 環水土第 号 平成11年 月 日 中央環境審議会会長 近藤 次郎 殿
環境庁長官
真 鍋 賢 二 標記について、環境基本法(平成5年法律第91号)第41条第2項第3号の規定に基づき、次のとおり諮問する。 「土壌の汚染に係る環境基準の項目の追加等について、貴審議会の意見を求める。」 (諮問理由) 環境基本法に基づく土壌の汚染に係る環境基準(平成3年8月環境庁告示第46号。以下「土壌環境基準」という。)については、現在25項目について定められている。 本年2月22日付けで「水質汚濁に係る環境基準」(昭和46年12月環境庁告示第59号)及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準」(平成9年3月環境庁告示第10号)が改正され、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素並びにほう素の3項目が人の健康の保護に関する環境基準の項目に追加されたところである。 今回の諮問は、このような状況等を踏まえ、土壌環境基準の項目の追加等について意見を求めるものである。 |