(参考資料1)
平成4年中央公害対策審議会中間答申及び平成7年中央環境審議会答申の概要
[1] 中央公害対策審議会中間答申(平成4年11月30日付け)
「今後の自動車騒音低減対策のあり方について(中間答申)」の概要
1.中間答申の概要
・加速走行騒音の許容限度設定目標値
{1} 自動車が市街地を走行する際に発生する最大の騒音である加速走行騒音
について、車種により、1デシベルから3デシベルの低減を図ることが適
当である。
{2} 目標値の達成時期については、車種毎の技術的な困難度、技術開発に必
要な時期を考慮し、車種により遅くても6年以内または10年以内に達成
するよう努めることが適当である。
{3} 具体的な達成時期については、技術評価を継続して行うこと等により、
技術開発の促進を図るとともに、その見通しを逐次明らかにしていく必要
がある。
2.中間答申に示された許容限度設定目標値の騒音低減効果
(1) 目標値については、各車種毎に技術的な可能な限りの低減を図るための検
討を行った結果、車種により1デシベルから3デシベルの低減を行うことと
されており、この低減量を音のエネルギーに換算すると21%から50%の
削減に相当する。
(2) この目標値を達成した段階において、交差点付近の沿道における自動車騒
音は、およそ1.5デシベルないし2デシベル低減すると見込まれる。
[2] 中央環境審議会答申(平成7年2月28日付け)
「今後の自動車騒音低減対策のあり方について(自動車単体対策関係)」の概要
1.答申の概要
(1) 定常走行騒音の許容限度設定目標値
新車時の定常走行騒音について、車種に応じ1.0デシベルから6.1デシベ
ルの低減を図ることが適当である。
(2) 新車に対する定常走行騒音規制の一部修正
速度を現在の走行実態に見合った速度とするため、現行では35km/h又は
25km/hとされているところを車種に応じて50km/h、40km/h又は25km/hとし、
マイクロホンの位置を加速走行騒音の場合との整合を図るため、自動車の
走行方向に直角に車両中心線から左側に現行では7.0m とされている位置
を7.5mとすることが適当である。
騒音測定路面については、標準化が必要であり、今後、加速走行騒音及
び定常走行騒音試験を実施するに当たっては、空隙率、骨材粒径、材質等
を規定した国際標準化機構規格 ISO10844「自動車の車外騒音測定のた
めの試験用路面」に適合する路面によることが適当である。
(3) 使用過程車の騒音に係る許容限度設定目標値
新車に適用するとともに、使用過程時においても維持されるべき近接排
気騒音について、車種に応じ、3デシベルから11デシベルの低減を図る
ことが適当である。
(4) 許容限度設定目標値の達成時期
許容限度設定目標値の達成時期については、平成4年の中間答申に示され
た加速走行騒音の目標値の達成時期と同時期に達成するように努めることが
適当である。
今後、技術評価を継続して行うこと等により、技術開発の促進を図るとと
もに、車種ごとの具体的な達成時期については、その見通しを逐次明らかに
していく必要がある。
2.答申に示された許容限度設定目標値の騒音低減効果
(1) 許容限度設定目標値は、各車種毎に技術的な可能な限りの低減を図るため
の検討を行った結果、定常走行騒音は昭和46年規制と比較すると車種によ
り1.0デシベルから6.1デシベル、近接排気騒音は車種により3デシベルから
11デシベルの低減を行うこととされており、この低減量を音のエネルギー
に換算するとそれぞれ21%〜75%、50%〜92%の削減に相当する。
(2) 中間答申における加速走行騒音の目標値及び今回の答申で示された目標値
を達成した段階において、定常走行状態となる直線路付近の沿道の騒音低減
は、0.9デシベルから1.3デシベルと見込まれる。