(参考1)

  ○自動車騒音の大きさの許容限度に係る根拠法令

    騒音規制法(昭和43年法律第98号)(抜粋)

     (許容限度)

   第十六条 環境庁長官は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音
    の大きさの許容限度を定めなければならない
   二 自動車騒音の防止を図るため、運輸大臣は、道路運送車両法に基づく命令で、自
    動車騒音に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保さ
    れるように考慮しなければならない。

  環境庁




 

騒音規制法第16条第1項
(自動車騒音の大きさの許容限度)
 


 →
 

自動車騒音の大きさの
許容限度(環境庁告示)
 

   →
     ↓
 


                                ↓

  運輸省

・加速走行騒音
・定常走行騒音
・近接排気騒音
 


 
 

道路運送車両法第3章
(道路運送車両の保安基準)
 


 →
 

道路運送車両の保安基準
(運輸省令)
 

     ↑
   →
 

    ○自動車騒音規制の種類

 ・加速走行騒音:市街地を走行する際に発生する最大の騒音
 ・定常走行騒音:一定の速度で走行する際に発生する騒音
 ・近接排気騒音:停車時にエンジン、排気管から発生する騒音