[別紙]
 
     自動車騒音の大きさの許容限度の一部改正について
 
[1] 自動車騒音規制の概要
  自動車から発生する騒音については、騒音規制法に基づいて環境庁長官が自動車騒音
 の大きさの許容限度を規定し、運輸大臣がこの許容限度が確保されるように考慮し、道
 路運送車両法に基づく命令(道路運送車両の保安基準)で必要事項を定め規制を実施し
 ています。(参考1参照)
 
[2] 自動車騒音規制の強化の背景
  自動車騒音については、各種対策が実施されてきているにもかかわらず、幹線道路の
 沿道地域を中心に依然として厳しい状況にあり、環境改善のためには、平成4年11月
 の中央公害対策審議会中間答申及び平成7年2月の中央環境審議会答申「今後の自動車
 騒音低減対策のあり方について」で示された自動車騒音低減に関する許容限度設定目標
 値(以下目標値)(参考2参照)をできるだけ早期に達成する必要があります。   
  環境庁では、目標値の早期達成に向けて、自動車メーカー等における技術開発を促進
 するとともに、技術開発の進捗状況を評価し、目標値達成の見通しを逐次明らかにする
 ことを目的として、平成7年6月より学識経験者からなる「自動車騒音低減技術評価検
 討会」を開催しております。同検討会で目標値達成の見通しが立ったと評価された車種
 から、自動車騒音の低減を図るため「自動車騒音の大きさの許容限度(環境庁告示)」
 を逐次改正(平成8年12月、9年12月、10年12月)し、規制を強化してきました。
  同検討会では、これまで目標値達成の見通しが立たなかった車種(大型トラックや小
 型二輪自動車等)について引き続き技術的検討を行い、この評価結果を平成11年4月
 に第4次報告としてとりまとめました。
  今回、第4次報告で目標値達成の見通しが立ったと評価された車種(参考2参照)に
 ついて、自動車騒音の低減を図るため「自動車騒音の大きさの許容限度(環境庁告示)」
 の一部改正を平成11年中に行う予定としております。なお、今回の第4次報告により
 答申で示された全ての車種について、目標値達成の見通しが立ったことになります。
 
[3] 自動車騒音の大きさの許容限度の一部改正の概要                
  平成4年及び7年の中央環境審議会等の答申(参考資料1)並びに11年4月に公表
 された自動車騒音低減技術評価検討会第4次報告(参考資料2)を踏まえて、騒音規制
 法に基づく「自動車騒音の大きさの許容限度(環境庁告示)」を次のとおり改正する予
 定です。なお、運輸省においても、道路運送車両法に基づく「道路運送車両の保安基準
 (運輸省令)」の改正を予定しております。                   
 1 自動車騒音の大きさの許容限度
   新車に適用される自動車騒音の大きさの許容限度を下表のとおり、現行値と比較し
  て、加速走行騒音で1〜3dB、定常走行騒音で1〜6.1dB、近接排気騒音で5〜8dB
  低減させる。また、今回、規制強化の適用を受ける自動車については、使用過程時に
  適用される近接排気騒音の許容限度を新車に適用される数値と同一とする。

                               〈単位:デシベル〉

























 


規制強化対象自動車
  

加速走行騒音

定常走行騒音

近接排気騒音

現行

改正後

現行

改正後

現行

改正後

大型車:車両総重量が
3.5トンを超え原動機
の最高出力が150キロワットを超えるもの


 

全輪駆動
車、トラ
クタ、ク
レーン車





83

 

82
△1

 




(84)
80

 

83
△1

 





107

 





99
△8
 

トラック
 

81
△2

82
△2

中型車:車両総重量が
3.5トンを超え原動機
の最高出力が150キロワット以下のもの
 

全輪駆動



83

 

81
△2


(82)
78

 

80
△2



105

 



98
△7
 

トラック
 

80
△3

79
△3

小型二輪自動車:排気量が0.250
リットルを超える二輪自動車

75
 

73
△2

(78.1)
74

 72
△6.1

 99
 

94
△5

第二種原動機付自転車:排気量が
O.O50リットルを超え0.125リットル以下の原動機付自転車
 

72


 

71
△1

 
 
(71.1)
70

68
△3.1

 95


 

90
△5

 

  注)1 定常走行騒音の現行の欄中( )内の数値は、測定速度及び測定位置の変更に
     よる現行規制値の換算値を示す。
    2 規制実施時期については、運輸省において道路運送車両法に基づく「道路運送
     車両の保安基準」において定められる。
    3 現行と改正後の数値を音のエネルギーに換算した場合の比較を参考3に示す。
 
 2 騒音測定方法の変更(参考4参照)
   規制強化対象自動車に対する騒音測定方法について、平成7年の中央環境審議会
   答申に基づき、次のとおり変更する。
  {1}定常走行騒音の測定速度の変更(35km/h→50(40)km/h:第二種原動機付自転車は40km/h)
  {2}定常走行騒音の測定位置の変更(マイクロホンの位置について、車両中心線から
    左垂直方向に7m →同7.5m)
  {3}定常走行騒音及び加速走行騒音の試験用標準路面を日本工業規格 D8301(自動車
    の車外騒音測定のための試験用路面)に定める路面に統一