省令案と関連のない御意見
- 地方公共団体の許認可、流入規制や事前協議などによって阻害されることがないよう、地方公共団体の配慮を促されたい。
- 不法投棄未遂罪の創設について疑うべきは罰するとする法の趣旨は理解できるが、運用を誤れば、乱用される危惧を感ずるため運用基準を明確に示すべき。
- 同一敷地内の他社の廃棄物の処理については、処理業の許可不要とするべき。
- 能力のないものは、廃棄物処理の許可を与えないようにすべき。
- 処分料金を上げる考えよりも、もっと分別、リサイクルに力を入れ、最終処分場の残余年数も出来るだけ延ばしていくべき。
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産業廃棄物処理業者が排出事業者に無断で委託契約書の内容と異なる処理を行った場合、産業廃棄物処理業者が違反に問えるように委託基準又は受託基準等を改正すべき。
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施行規則第8条の20について、「運搬を受託したものにあっては、産業廃棄物の引き渡しと同時に交付された管理票を、運搬時に携帯する。」旨の条項を加えるべき。
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施行規則第9条の2第3項(更新許可申請に添付を要しないもの)において、「事業に開始要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類」を省略できるよう規則改正すべき。
- 施行規則第12条の11の4(合併又は分割の認可申請)第2項第3号ハからホにおいて「登記事項証明書」の記載が抜けており改正すべき。
- 産業廃棄物の再委託については、原則禁止としてほしい。
- この法改正は、中小零細企業の多い一般廃棄物処理業を疲弊させる改正であるので、反対である。
- 廃棄されたものが性状や状態によって、一廃と産廃等に分類されるべきだと考える。
- 専ら物について、政省令で明確に定めるべき。
- 一般廃棄物の越境移動については、一般廃棄物処理計画に配慮すべきことを説明すべき。
- 自家処理施設の設置について、役員の住民票の添付を不要とされたい。
- 再生利用が担保され、回収される使用済み製品については、その運搬手段や運搬時期などに関係なく商習慣として下取り行為に該当することとされたい。
- 排出者にインセンティブを与えるためにも、再生利用を目的とした産廃の排出については、ゼロエミッションとして認知するPRを実施して頂きたい。
- 事業系一廃について、産業廃棄物として扱うことを認められたい。
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