参考資料3

容器包装リサイクル法に基づくPETボトルのリサイクルについて

1 施行時期
平成9年4月1日から(一定の中小企業までも含めた完全施行は12年4月から)


2 役割分担
  市町村:分別収集(洗浄,異物除去,圧縮まで行う)
  事業者※1:再商品化※2

※1:再商品化義務のかかる事業者は,容器の製造事業者及び利用事業者(ボトラー)
※2:現在,PETボトルの再商品化については,指定法人((財)日本容器包装リサイクル協会)
   に委託料金を支払うことによりその義務を履行している。


3 PETボトルの回収量実績及び回収率

(PETボトル協議会資料)

回収量(t) 生産量(t) 回収率(%)
1992年 179 115,991 0.2
93 528 123,798 0.4
94 1,366 150,282 0.9
95 2,594 142,119 1.8
96 5,094 172,902 2.9
97(予測) 21,200 194,000 10.9


4 分別収集・再商品化等の見込み

分別収集の見込み
分別収集量(t)
再商品化量の見込み※
実施市町村数
(t)
平成10年 44,600 1,159 30,400
11年 59,300 1,449 30,400
12年 79,700 1,984 30,400
13年 89,400 2,084 30,400

                  出典:       厚生省発表資料    再商品化計画
                             (厚生・通産・大蔵・農水告示)

※再商品化計画(平成9年12月改定)に基づく再商品化量の見込みは,改定段階における
 再商品化施設の設置状況を踏まえて見込んだものであり,今後の施設整備の状況に応じて
 変更される。

○ なお,平成9年度の実績は,収集量が21,100トン,再商品化の実績は90.5%。
  100%でないのは,分別収集されたものが市町村によって保管され,再商品
  化事業者に引き渡されるまでには一定量貯まる必要があり,これによるタイム
  ラグが主な原因(だぶつきはほとんどない)と思われる
  (厚生省発表資料より)。

5 再生PET樹脂の用途別利用量

単位:トン (PETボトル協議会資料)

平成7年度 平成8年度 平成9年度
繊   維 401(25%) 1,066(44%) 2,689(73%)
シート(卵パック等) 639(40%) 750(31%) 482(13%)
ボトル(洗剤等) 400(25%) 520(21%) 353(10%)
そ の 他 157(5%) 92(4%) 179(4%)
合   計 1,597 2,428 3,703