(案)

              諮 問第    号
環水規第    号
平成11年2月 日


中央環境審議会会長
   近 藤 次 郎 殿

環境庁長官 真鍋 賢二


     

 
第5次水質総量規制の在り方について(諮問)

 標記について、環境基本法(平成5年法律第91号)第41条第2項第3号の規定に基づき、次のとおり諮問する。

 「第5次水質総量規制の在り方について、貴審議会の意見を求める。」












[諮問理由]

 東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海においては、水質汚濁を防止するため、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、平成11年度を目標にCODを対象とした第4次水質総量規制を実施しているところである。
 しかしながら、これらの海域における有機汚濁は、海域に流入する有機汚濁と海域の中で窒素及び燐の流入により増殖する植物プランクトンに由来する有機汚濁(いわゆる内部生産)の双方によって形成されるため、CODの環境基準の達成率は満足できる状況になく、また、赤潮、貧酸素水塊といった富栄養化に伴う問題が発生している状況にある。
このような状況において、平成11年1月19日、瀬戸内海環境保全審議会から、今後もCOD汚濁発生負荷量の削減を進めるとともに、CODの内部生産や赤潮の原因となるプランクトンの増殖に影響を与える窒素及び燐の負荷量削減を総合的に進めることが重要であり、そのための枠組みについて早急に検討し、対応することが必要である旨答申されたところである。
 今回の諮問は、こうした現下の要請の下で、CODのみならず窒素及び燐とを併せた総合的な閉鎖性海域の水質保全対策を推進するため、平成12年度からの第5次水質総量規制の在り方について、貴審議会の意見を求めるものである。