第2 自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画の同意について
- 計画策定の趣旨
自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)第7条第1項及び第9条第1項の規定に基づき、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気汚染が厳しい状況にある対策地域において、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の総量の削減に係る各種の対策を、関係者の緊密な協力の下に総合的かつ計画的に推進することを目的として、関係知事が、総量削減基本方針(平成14年4月閣議決定)に基づき策定する計画です。
- 総量削減計画の策定手続
埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府及び兵庫県の各府県知事により自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画が策定されます。
府県知事が計画を定めようとする際には、総量削減計画策定協議会(メンバー:府県知事、府県公安委員会、関係市町村、関係地方行政機関、関係道路管理者等)の意見を聴くとともに、環境大臣に協議し、その同意を得なければならないものとされています。
環境大臣が同意を行うに当たっては、公害対策会議の議を経なければならないものとされています。
- 対策地域の範囲
別添「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画の概要」のとおり、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府及び兵庫県の225市町村です。
- 計画の目標
対策地域において、二酸化窒素については平成22年度までに二酸化窒素に係る大気環境基準をおおむね達成すること、浮遊粒子状物質については平成22年度までに自動車排出粒子状物質の総量が相当程度削減されることにより、浮遊粒子状物質に係る大気環境基準をおおむね達成することを目標とし、自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の削減目標量を定めています。
- 計画の達成の期間
計画の達成の期間は、平成23年3月31日までとしています。
- 計画の達成の方途
計画の目標を達成するため、
[1] |
自動車単体対策の強化等 |
[2] |
車種規制の実施等 |
[3] |
低公害車の普及促進 |
[4] |
交通需要の調整・低減 |
[5] |
交通流対策の推進 |
[6] |
局地汚染対策の推進 |
[7] |
普及啓発活動の推進 |
の7項目について、各種施策を推進することとしています。
- 計画の概要
別添「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画の概要」のとおりです。
注:別添は環境省ホームページには未掲載。
報道発表本文に戻る