報道発表資料本文

第1 富士地域等5地域の公害防止計画の策定指示について



  1. 公害防止計画の目的・策定手続

     公害防止計画は、環境基本法第17条に基づき、現に公害が著しく、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難である地域等について、公害の防止を目的として策定される地域計画であり、国及び地方公共団体は計画の達成に必要な措置を講ずるものとされています。
     公害防止計画は、環境大臣が示す計画策定の基本方針に基づいて、関係都道府県知事により作成され、環境大臣が同意するもので、環境大臣が計画策定の指示及び計画の同意を行うに当たっては、公害対策会議の議を経なければならないものとされています。

     
  2. 富士地域等5地域の策定指示の概要

     今日の公害対策会議において、議題とされる公害防止計画の策定指示については、以下のとおりです。

    (1) 計画策定地域
     
    地域名
    (県名)
    地域の範囲
    富士地域
    (静岡県)
    富士市
    浜松地域
    (静岡県)
    浜松市
    岡山・倉敷地域
    (岡山県)
    岡山市、倉敷市、玉野市、灘崎町、早島町
    福岡地域
    (福岡県)
    福岡市
    大牟田地域
    (福岡県)
    大牟田市

    (2) 計画策定に当たっての目標
       大気汚染、水質汚濁、騒音に係る環境基準を目標として掲げ、各種の公害防止施策等の推進により、目標が19年度末を目途に達成されるよう努めるものとして、それぞれの地域において本計画を策定するものとしています。
     
    (3) 主要課題
       それぞれの地域において特に重点的な取組が必要と考えられる課題について、主要課題として掲げることとしています。

    公害防止計画の主要課題
    主要課題 地域名
    大気汚染 岡山・倉敷、大牟田
    自動車交通公害 富士、浜松、岡山・倉敷、福岡
    河川の水質汚濁 浜松、岡山・倉敷、大牟田
    湖沼の水質汚濁 浜松、岡山・倉敷
    海域の水質汚濁 福岡
    地下水汚染 富士
    水底の底質汚染 富士
     
    (4) 計画の期間
       計画実施期間は、平成15年度から平成19年度までの5年間としています。

     
  3. 今後の予定について

     富士地域等5地域における公害防止計画の策定については、公害対策会議の後、環境大臣からの策定指示を受けて関係県知事が公害防止計画を作成し、環境大臣に同意を得るための協議を行うこととなります。




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