報道発表資料本文

(参考)

有明海・八代海総合調査評価委員会について

  1. 経緯・法的根拠等
     有明海における平成12年度 のノリの不作や近年の底生生物の減少、八代海における赤潮による漁業被害等の課題に対応するため、有明海及び八代海を豊かな海として再生することを目的とする「有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)」が平成14年11月29日に公布・施行された。
     「有明海・八代海総合調査評価委員会(以下「委員会」という。)」は、特別措置法第24条に基づき環境省に設置されたものであり、平成15年2月7日の第1回以降、これまでに3回開催されている。
     
  2. 委員会の所掌事務
     特別措置法は、施行の日から5年以内に、その施行状況及び総合的な調査の結果を踏まえ、必要な見直しを行うこととされている(特別措置法附則第3項)。委員会は、この「見直し」に関し、
     (1) 総合的な調査の結果に基づいて有明海及び八代海の再生に係る評価を行うこと、
    (2) この評価を行うことに関し、主務大臣等に意見を述べること、
    を所掌事務としている(特別措置法第25条)。
     ここで、「総合的な調査」とは、特別措置法第18条に基づき、国及び関係県が実施するものであり、具体的な調査内容として次の一~八が同条に規定されている。
     一 干潟と有明海及び八代海の海域の環境との関係に関する調査
    潮流、潮汐等と有明海及び八代海の海域の環境との関係に関する調査
    有明海及び八代海の海域に流入する水の汚濁負荷量と当該海域の環境との関係に関する調査
    有明海及び八代海の海域に流入する河川の流況と当該海域の環境との関係に関する調査
    土砂の採取と有明海及び八代海の海域の環境との関係に関する調査
    有明海及び八代海における赤潮、貧酸素水塊等の発生機構に関する調査
    有明海及び八代海の海域の環境と当該海域における水産資源との関係に関する調査
    一~七のほか、有明海及び八代海の海域の環境並びに当該海域における水産資源に関する調査
      
  3. 構成等
     委員会の委員及び臨時委員は次のとおり
     



 報道発表本文に戻る