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作物残留及び水質汚濁に係る農薬の登録保留基準の設定等に関する中央環境審議会答申について
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 1.答申の概要
  

 農薬取締法に基づき、申請された農薬を登録するかどうかを判断する基準(登録保留基準)のうち作物残留、土壌残留、水産動植物被害及び水質汚濁に関する基準については、環境大臣が設定することとなっている。
 今回、9農薬に関し作物残留及び水質汚濁に係る基準値を別添の通り設定又は改正することについて、中央環境審議会から答申をいただいたものである。
 なお、今回基準値を設定又は改正する9農薬の内訳は、下表のとおりである。
  
作物残留に係る
登録保留基準
1.基準値を新たに設定するもの
 (うち1農薬は水質汚濁に係るものと重複)
 3農薬
2.適用作物の拡大等に伴い基準値を変更
  又は追加するもの
 6農薬
水質汚濁に係る
登録保留基準
  基準値を新たに設定するもの
  (作物残留に係るものと重複)
 1農薬


 2.環境省としての対応
  
 環境省としては、この答申を受けて、6月中を目途に必要な告示の改正を行うこととしている。
 今次の告示改正の結果、登録保留基準において基準値を設定する農薬総数は下表のとおりとなる予定である。
  

(参考)環境大臣が定める農薬登録保留基準設定状況【今回改正後】

作物残留に係る
登録保留基準注1
環境大臣が個別に基準値を定めるもの
(うち今回新たに設定されるもの)
食品規格(残留農薬基準)が適用されるもの
     233農薬
      (3農薬)
     229農薬
    合計 383農薬注2
水質汚濁に係る
登録保留基準
環境基本法に基づく水質環境基準
(健康項目)に連動して設定されたもの
環境大臣が個別に基準値を定めるもの
(うち、今回新たに設定されるもの)
       1農薬

     134農薬
      (1農薬)
    合計 135農薬
注1:  作物残留に係る登録保留基準は、食品衛生法の規定に基づく規格(残留農薬基準)が設定されている場合はそれを適用し、設定されていない場合は環境大臣が個別に基準値を定めることとなっている。
2:  農薬によっては、一部の作物に関しては食品衛生法の規定に基づく規格が設定され、それ以外の作物に関しては環境大臣が個別に基準値を定めている場合があることから、合計数は必ずしも一致しない。




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