1.答申の概要
作物残留に係る 登録保留基準 |
1.基準値を新たに設定するもの (うち1農薬は水質汚濁に係るものと重複) |
3農薬 |
2.適用作物の拡大等に伴い基準値を変更 又は追加するもの |
6農薬 | |
水質汚濁に係る 登録保留基準 |
基準値を新たに設定するもの (作物残留に係るものと重複) |
1農薬 |
作物残留に係る 登録保留基準注1 |
環境大臣が個別に基準値を定めるもの (うち今回新たに設定されるもの) 食品規格(残留農薬基準)が適用されるもの |
233農薬 (3農薬) 229農薬 |
合計 383農薬注2 | ||
水質汚濁に係る 登録保留基準 |
環境基本法に基づく水質環境基準 (健康項目)に連動して設定されたもの 環境大臣が個別に基準値を定めるもの (うち、今回新たに設定されるもの) |
1農薬 134農薬 (1農薬) |
合計 135農薬 |
注1: | 作物残留に係る登録保留基準は、食品衛生法の規定に基づく規格(残留農薬基準)が設定されている場合はそれを適用し、設定されていない場合は環境大臣が個別に基準値を定めることとなっている。 |
2: | 農薬によっては、一部の作物に関しては食品衛生法の規定に基づく規格が設定され、それ以外の作物に関しては環境大臣が個別に基準値を定めている場合があることから、合計数は必ずしも一致しない。 |