報道発表資料本文

寄せられた御意見の概要及び環境省の考え方

1,今回定められた溶出基準(10pg/l)と、底質の含有基準(150pg/g)はどのような関係にあるのか。
 
今回定めたのは、底質そのものの基準ではなく、底質を浚渫等で取り除いた結果生ずる水底土砂を排出する際の基準です。そのため、当該水底土砂を埋立場所等に投入した際、そこから周辺環境に悪影響を与えないと言う観点から基準を設定しております。
 
2,底質の環境基準を達成するため、基準値を(150pg/g)とすべきではないか。
 溶出基準を満たしても、底質の環境基準を満たさない土砂の取扱いはどうするのか。
 
溶出基準を満たしているが、底質環境基準を超過している水底土砂については、そのまま海洋投入した場合その箇所における底質が環境基準を超過するおそれがあるため、海洋投入処分を行わないこととするとともに、流出防止策が採られた埋立場所等にのみ排出を認める旨等の指針を出来るだけ早い段階で作成することを現在検討しています。
 
3,溶出基準は科学的根拠に基づいていないのではないか。 水底土砂の排出基準は、溶出水がそのまま埋立場所等からの排水に直結することから現在定められている有害物質は、水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)を準用しています。
今回のダイオキシン類に係る基準も、同様にダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)における水質排出基準を準用したものであります。
 
4,今回定められる溶出基準の検定方法はどうなるのか。
(検定の際使用するろ紙の種類、ろ過の方法等を含む。)
従来の水底土砂に係る他の物質の検定方法から大きく変えることは想定していませんが、具体的な検定方法については検討中であり、早期にお示しできるよう現在作業を進めております。(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第14号)の改正により対応予定。)
 
5,底質環境基準値以下の底質を除去した際に生じた水底土砂については、今回の判定基準の適用外とすべきではないか。
 今後は底質については、含有と溶出の両方の検定をしなければならないのか。
 
ダイオキシン類の含有量の調査結果について、今回定められる溶出による判定基準の適合性の判断に利用できるかどうかについては、現在検討を進めています。その具体的内容については、今後通知する施行通知の中でお示しする予定です。
 
6,簡易的な分析方法も検定の際に適用可能とすべきではないか。
 
今回の溶出基準は、法令に基づくものであり、法令に基づく検定方法に従う必要があります。そのため、定められた検定方法以外の簡易分析方法も採用することは考えていません。
 



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