報道発表資料概要


「ダイオキシン類を含む水底土砂の排出基準の設定」に対する意見の募集について
(本文)


  1. 趣旨
     水底土砂については、港湾等のしゅんせつ等により大量に生じ、それが埋立場所等に排出されているところですが、特定の有害物質が含まれている水底土砂については、当該有害物質が外部に流出することがないよう、その排出方法について一定の規制が行われてきました。
     しかしながら、最近の調査で、一部の水底土砂中に高濃度のダイオキシン類が含まれていることが明らかになったこと、また、平成14年7月にダイオキシン類による水底の底質の汚染に係る環境基準が策定され、一定濃度以上ダイオキシン類を含む底質については、しゅんせつ等を行うことにより適正に処分する旨定められたため、ダイオキシン類を含む水底土砂が、埋立場所等へ大量に排出される可能性があることから、ダイオキシン類を含む水底土砂について、その排出方法に関し規制を設ける必要が生じています。
     このため、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「海洋汚染防止法施行令」という。)等を改正し、ダイオキシン類を含む水底土砂を埋立場所等に排出する際の排出基準を設定することを予定しています。
      
  2. 改正案の概要
     既に定められた有害物質を含む水底土砂の基準値と同様に、ダイオキシン類を含む水底土砂の基準値についても排水基準の値を援用することとします。すなわち、検液1リットルにつき10ピコグラム以上ダイオキシン類を含む水底土砂を規制の対象とし、これについては、海洋汚染防止法施行令第5条第2項に規定する埋立場所等以外の場所への排出を禁止するとともに、海洋投入処分を禁止します。
      
    海洋汚染防止法施行令第5条第2項に規定する埋立場所等
      ……当該埋立場所等以外の場所に廃棄物及び海水が海洋に流出し、又は浸出しないように護岸、外周仕切施設その他の施設が設けられ、当該埋立場所等が当該埋立場 所等以外の海域としゃ断されている埋立場所等
      
  3. 御意見の募集について
     本件につきましては、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成15年4月15日より平成15年4月28日まで、郵送、ファクシミリ、電子メールにより御意見(パブリックコメント)を募集します。御意見のある方には[御意見募集要領]に沿って御提出ください。いただいた御意見につきましては、取りまとめの上、改正の参考にさせていただきます。
     なお、御意見に対しては個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。


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