(1) | 発電所主要建屋、開閉所、事務建屋等の施設については、湿原を改変して設置される計画となっていることから、湿原の改変面積を最小限にする等、湿原への影響を最小限にするため、それら施設の配置について、より幅広い検討を行うとともに、仮設ヤード、仮設沈殿池等の跡地を利用することについて検討すること。 |
(2) | 仮設ヤード及び土捨場については、その相当部分が湿原を改変し、又は湿原に流入する地下水に対して影響を与えると考えられる位置に設置される計画となっていることから、改変される湿原の面積及び地下水への影響を通じて影響を受ける湿原の面積を最小限にするため、その位置や構造、工法について再検討すること。以上の検討の結果、新たに湿原に影響を与えない位置に仮設ヤード等を選定する場合においても、工事工程の再検討により、その面積を最小限にするための検討を行うとともに、埋め戻しや植生の回復等により、できる限り現状に回復するよう努めること。 |
(1) | ビオトープネットワーク等の整備に先だって、専門家の指導、助言を得て、事後調査に関する計画を策定するとともに、公表すること。 |
(2) | 整備の実施に当たっては、専門家の指導、助言を得て、その進展に応じ、環境の状況や整備の効果を十分に把握し、湿原の生態系に悪影響を及ぼすおそれがあると見込まれるときには整備内容を再検討するなど、順応的な整備を行うこと。また、その結果を公表すること。 |
(1) | 工事中において新たに希少な動植物が確認された場合は、専門家の意見を聴取し、現地調査を実施した上で、これらの種の生息・生育環境に対する影響が最小限となるよう、適切な環境保全対策を講じることとし、その旨を評価書に記載すること。 |
(2) | 工事中及び供用後において環境に及ぼす新たな事実が判明した場合には、速やかに関係機関に報告するとともに、適宜協議を行い、適切な措置を講じること。特に自然環境への影響が確認された場合は、専門家の指導、助言を得て、必要な対策を講じること。また、これらについて評価書に記載すること。 |