別紙1
【法律上の位置付け】 | |
自然再生推進法(平成14年法律第148号)第7条に基づき、政府は、自然再生に関する施策を総合的に推進するための基本方針を定めることとされており、手続きについては次のとおり定められている。 | |
・ | 環境大臣は、あらかじめ農林水産大臣及び国土交通大臣と協議して案を作成し、閣議の決定を求める。(第3項) |
・ | 環境大臣は、案の作成に際し、あらかじめ、広く一般の意見を聴く。(第4項) |
・ | 環境大臣は、閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公開する。(第5項) |
・ | 基本方針は、自然再生事業の進捗状況等を踏まえ、概ね5年毎に見直しを行う。(第6項) |
【自然再生基本方針の概要】 | |
1 | 自然再生の推進に関する基本的方向 |
・ | 我が国の自然を取り巻く状況として、自然環境の重要性、自然環境の有用な価値を記述するとともに、干潟や湿原の減少、人為の影響等による生態系の劣化について記述。 |
・ | 自然再生の方向性として、生態系の保全の取組推進に加え、積極的に自然再生を行う必要性を記述。また、自然再生の3つの視点として、[1]地域に固有の生物多様性の確保、[2]地域の多様な主体の参加・連携、[3]科学的知見に基づく順応的取組、を記述。 |
・ |
3つの視点を踏まえた自然再生の推進に関する基本的方向として、自然再生事業の対象、地域の多様な主体の参加と連携、科学的知見に基づく実施、順応的な進め方、自然環境学習の推進その他について具体的に記述。 |
2 | 自然再生協議会に関する基本的事項 |
・ | 協議会の組織化について、NPO等の幅広くかつ公平な参加の機会の確保、専門家の参加の確保の重要性、関係行政機関等による積極的な協力などを記述。 |
・ | 協議会の運営として、公正かつ適正な運営、科学的データに基づいた協議、協議会の原則公開などを記述。 |
3 | 自然再生全体構想及び自然再生事業実施計画の作成に関する基本的事項 |
・ | 科学的な調査と評価を行う体制、検討経緯の透明性の確保などを記述。 |
・ | 全体構想に関し、事前のデータ収集、個々の実施計画を束ねた全体的な方向性の確保、具体的な目標設定などを記述。 |
・ | 実施計画に関し、事前のデータ収集、必要に応じた詳細な現地調査の実施、専門家の協力による十分な検討、調査やモニタリングの具体的な計画、地域の生物多様性への配慮などを記述。 |
・ | 全体構想・実施計画の作成過程における情報の公開につき記述。 |
・ | モニタリング結果の科学的評価を踏まえた事業への柔軟な反映につき記述。 |
4 | 自然再生に関して行われる自然環境学習の推進に関する基本的事項 |
・ | 自然再生の対象区域における自然環境学習の推進に関し、留意すべき事項として、
自然環境学習プログラムの整備、地域毎の人材の育成、情報の共有などについて記述。 |
5 | その他自然再生の推進に関する重要事項 |
・ | 自然再生推進会議・自然再生専門家会議について公開など透明性の確保について記述。 |
・ | 国及び地方公共団体による自然環境データの長期的・継続的な把握、技術開発や調査研究、情報の収集・提供、普及啓発、広域的な連携などについて記述。 |