報道発表資料本文

 (参考1)

有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律に基づく促進協議会について


  1. 設置根拠
      
     特別措置法の主務大臣、関係行政機関の長及び関係県の知事が、有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)第7条第1項に基づき組織するもの。
      
      
  2. 目的
      
     主務大臣が本年2月6日に定めた「有明海及び八代海の再生に関する基本方針」に基いて関係県が定めることとされている県計画(有明海及び八代海の海域環境の保全及び改善並びに水産資源の回復等による漁業の振興に関し実施すべき施策に関する計画)について、それぞれの計画の調和を図りつつ、その実施を促進するために必要な協議を行う。
     



 〈参照条文〉

第七条 主務大臣、関係行政機関の長及び関係県の知事(以下この条において「主務大臣等」という。)は、それぞれの県計画の調和を図りつつ、その実施を促進するために必要な協議を行うため、促進協議会を組織することができる。

2 前項の協議を行うための会議(次項において「会議」という。)は、主務大臣等又はその指名する職員をもって構成する。

3 会議において協議が調った事項については、主務大臣等は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4 第二項に定めるもののほか、促進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、促進協議会が定める。

5 第一項の協議を行う場合において必要と認められるときは、関係市町村及び学識経験のある者の意見を聴くものとする。




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