(別添)

表1 構造改革特区において実施することができる特例措置(第2次提案追加分)(環境省関係部分のみ抜粋)

番号 事項名 規制の根拠法令等 規制の特例措置の概要 所管省庁
1305 再生利用認定制度の対象品目の基準の特例 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の2、第12条の12の2、環境大臣が定める一般廃棄物(平成9年12月厚生省告示第258号)、環境大臣が定める産業廃棄物(平成9年12月厚生省告示第259号) 廃木材については、従来、保管状況によって多湿な環境では腐敗することで生活環境への影響が懸念されることとして、現行の再生利用認定制度の対象にしていなかったところであるが、適切な除湿の措置を講じたうえで容易に腐敗しないものに関する再生利用認定制度の基準の特例を創設し、廃木材の高炉投入について施設や業の許可を不要とする。 環境省



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