参考資料2

毒劇法上の適正な取扱いについて


 毒物又は劇物の製造、輸入、販売又は授与にあたっては次の事項を遵守することが必要である。

  1.  毒劇法第3条に基づき、登録を受けることが必要であること。
  2.  毒劇法第11条第1項に基づき、貯蔵陳列等する場所は、その他の物を貯蔵、陳列等する場所と明確に区分された毒劇物専用のものとし、鍵をかける設備等のある堅固な設備とするとともに、盗難防止のため敷地境界線から十分隔離するか、又は一般の人が容易に近づけない措置を講ずること等の盗難・紛失防止措置を講じていること。
  3.  毒劇法第12条に定められた毒物又は劇物の容器及び貯蔵・陳列場所に対する表示が必要であること。
  4.  毒物又は劇物の譲渡にあたっては、毒劇法第14条に定められた手続を遵守すること。
  5.  毒物又は劇物の交付にあたっては、毒劇法第15条に定められた手続等を遵守すること。
  6.  毒劇法施行令第40条の9で定める毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報(MSDS)を譲受人に対し提供すること。



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