[参考]
※建設廃材(受入れ):建設事業等で発生するコンクリートがら等の安定型建設廃材
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阪南港阪南2区公有水面埋立について ┌───────────────┐ │平成11年1月12日(火) │ │企画調整局環境影響評価課 │ │ 環境影響審査室 │ │室 長:小林 正明(内線6231)│ │審査官:辻 祐司(内線6236)│ └───────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │大阪府岸和田市地蔵浜町地先公有水面における公共ふ頭用地等の整備のために行わ│ │れる公有水面埋立について、平成10年8月6日付けで公有水面埋立法第47条第│ │2項の規定に基づき、運輸大臣より環境上の観点による意見の照会があったことか│ │ら、水質保全対策、道路交通騒音対策、及び計画的な環境監視等に関する環境庁の│ │意見を提出する。 │ └─────────────────────────────────────┘ 【環境庁長官の意見】 1.本埋立計画は、埋立等について環境保全上特別な配慮が必要な瀬戸内海海域におけ る計画であり、現状においても水質の環境基準が一部達成されておらず、富栄養化の振 興した海域であることから、本埋立計画の実施に際しては、瀬戸内海環境保全特別措置 法に基づく埋立の基本方針に十分配慮するとともに、水質保全に万全を期するため、次 の措置を講じる必要がある。 (1)埋立地の利用に伴い発生する汚水排水については、極力上水の節水、排水量の削 減を図り、新たに発生する水質汚濁負荷量の削減に努めること。 (2)埋立工事中の水質汚濁防止について十分配慮するとともに、工事中の濁水処理に ついて所要の対策を講じること。 2.本埋立計画における浅場の整備等の環境対策については、海水の自浄能力の向上や 、生物生息空間・親水空間の確保等、海域環境の改善を図る上で重要なものであること から、本事業計画の実施までに、さらに機能・構造・規模等の面から検討を重ね、事業 実施の時点において確実に導入する必要がある。 3.瀬戸内海における埋立を極力抑制する観点から、本埋立地に位置づけられた廃棄物 最終処分場が適切に活用されるように十分配慮するとともに、処分地からの浸出水・排 出水による水質への悪影響が生じないよう、必要に応じ高度処理の導入を行う等十分な 水質汚濁防止対策を講じる必要がある。 4.埋立に用いる山土の採取によって、環境保全上の問題が生じることのないよう、事 業者においても十分留意する必要がある。 5.本埋立地の背後地域の交通公害は、大阪臨海線沿道をはじめとして現に著しく、将 来、埋立地に由来する交通量が増加し、道路交通騒音に係る環境基準(一部は自動車交 通騒音に係る要請限度)や浮遊粒子状物質に係る環境基準の超過が予測される。また、 当該地域は自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する 特別措置法(平成4年6月3日法律第70号)に基づく特定地域であることにかんがみ 、以下の措置をはじめとした積極的な交通公害防止対策を講じる必要があること。 (1)低公害車向け燃料供給施設としての天然ガススタンドについて、関係機関と協力 しつつ、阪南2区またはその周辺において用地を確保し、設置を推進すること。 また、用地分譲・整備に当たり、自動車を多数使用する移転工場、清掃工場、港運事 業者等の立地事業者における低公害車や低NOx車の使用を促進すること。 (2)関係者間で十分な調整の上、港湾関連貨物の共同化、輸送の効率化、モーダルシ フト等を促進すること。 (3)工事期間中、埋立用材につき可能な限り海上運搬を行い関係車両を低減するとと に、陸送時も原則として阪神高速湾岸線を使用すること等により、沿道環境負荷を低減 すること。 6.周辺地域において二酸化窒素や浮遊粒子状物質に係る大気濃度が比較的高水準で推 移していることにかんがみ、立地する工場・事業場について、ガス等良質燃料の使用や 低NOx機器等の導入を促進することにより、大気環境負荷を低減すること。 7.本埋立事業は、埋立等について環境保全上特別な配慮が必要な瀬戸内海海域におけ る長期にわたる事業であることから、工事中及び埋立地利用時における環境監視を計画 的に実施し、工事中段階及び埋立地利用時に環境監視結果を踏まえ埋立工事の工程等を 含め環境保全上必要な措置を講じる必要がある。