[参考]

阪南港阪南2区公有水面埋立事業概要





1.事業位置:大阪府岸和田市地先公有水面(阪南港港湾区域内)

2.目  的
(1)港湾物流機能の強化・拡充(ふ頭用地、港湾関連用地)
(2)住工混在地区の生活環境の改善、産業の振興(都市再開発用地)
(3)清掃工場の移転(都市機能用地)
(4)府民のリフレッシュ場の形成等(レクリエーション用地、緑地)

3.出 願 者:大 阪 府
  代 表 者:大阪府知事  山田 勇

4.埋立面積:141.7ha

5.土地利用計画

                                                                                                                             
用    途面 積(ha)構成(%)備     考
① ふ 頭 用 地18.212.8エプロン、荷捌き施設
② 港湾関連用地34.134.1保管施設、事務所、福利厚生施設
③ 都市再開発用地26.018.3移転工場、共用施設
④ 都市機能用地13.09.2清掃工場、余熱利用施設
⑤ レクリエーション用地5.94.2マリーナ
⑥ 緑     地38.227.0親水緑地、臨海緑地、緑道、護岸緑地
⑦ 交通機能用地6.34.4幹線道路
合 計141.7100


6.埋立用材

                                                                                   
用 材 の 種 類土量(万m3)構成(%)採  取  場  所
① 浚渫土砂94049.2堺泉北港及び阪南港
② 陸上建設残土51026.7泉州、南河内地域及び東大阪地域
③ 建設廃材1005.2泉州、南河内地域及び東大阪地域
④ 山     土36018.9兵庫県(淡路島)
合  計1,910100

 ※建設廃材(受入れ):建設事業等で発生するコンクリートがら等の安定型建設廃材

7.工  期:工事着手より8年間
8.これまでの主な手続きの経緯
平成7年11月27日 中央港湾審議会第156回計画部会で阪南港港湾計画に位置付けられる。
平成9年10月31日 閣議決定要綱に基づき環境影響評価を実施
 ~10年4月13日
平成10年3月31日 公有水面埋立免許を港湾管理者の長(大阪府知事)に出願
平成10年6月18日 運輸大臣へ公有水面埋立免許の認可申請
平成10年8月6日 運輸大臣より公有水面埋立法に基づき環境庁長官へ意見照会

9.その他(関係法令等)
(1)埋立てを行おうとする者は、都道府県知事(港湾区域内は港湾管理者の長)の免許(国が行う場合は承認)を受けることとなっている。
 【公有水面埋立法 第2条、第42条】

(2)埋立区域の面積が50haを超える埋立て及び重要な港湾における埋立て等の免許(承認)を行う場合は、主務大臣(港湾区域内は運輸大臣、その他は建設大臣)の認可を受けることとなっている。
 【公有水面埋立法 第47条】

(3)埋立区域の面積が50haを超える埋立て及び環境保全上特別の配慮を要する埋立てについては、主務大臣が認可を行う場合に環境庁長官の意見を求めることとなっている。

【公有水面埋立法 第47条第2項、同法施行令第32条ノ2】
 なお、当該案件は「埋立区域の面積50ヘクタールを超える埋立」に該当する。

(4)閣議決定要綱に基づく環境影響評価案件に該当する。

(5)計画地周辺は「大阪地域公害防止計画」指定地域である。


港 湾 計 画
港湾審議会計画部会 回数:156 開催日:1995/11/27 区分:改訂

【幹事会】
(環境庁意見)
1.本港の後背地においては、道路交通騒音に関し、現況において環境基準を超えており、また、将来においても環境基準を超えるおそれのある地域がある。
今回の港湾計画変更に伴い、港湾関連交通量の大幅な増加が見込まれることから、港湾管理者におかれては、モーダルシフトの推進を図りつつ、関係機関と十分な連絡調整を行い、物流輸送の合理化による港湾関連交通量の抑制、港湾関連交通の阪神高速道路湾岸線への誘導による適切な輸送経路利用の要請等により、道路環境保全対策に努められたい。

2.本港及びその周辺地域は、いわゆる自動車NOx法に基づく総量削減計画の対象地域であることから、港湾管理者におかれても、関係機関等と協力しつつ、港湾関連交通量の抑制、低公害車の普及促進等に努められたい。

3.本港湾計画は、水質汚濁に係る環境基準が現在達成されていない富栄養化した海域での計画であることから、港湾管理者におかれては、総量削減計画に基づく対策及び下水道の高度処理等による窒素・リンの削減対策の促進に係る関係機関との調整等により環境基準の達成・維持に協力されたい。

(港湾管理者回答)
1.~3.
本計画の実施に当たっては、関係機関と協力しつつ、ご指摘の点に配慮してまいりたい。

【審議会】 な し


位 置 図

土地利用計画図


 阪南港阪南2区公有水面埋立について





                      ┌───────────────┐

                      │平成11年1月12日(火)  │

                      │企画調整局環境影響評価課   │

                      │   環境影響審査室     │

                      │室 長:小林 正明(内線6231)│

                      │審査官:辻  祐司(内線6236)│

                      └───────────────┘

┌─────────────────────────────────────┐

│大阪府岸和田市地蔵浜町地先公有水面における公共ふ頭用地等の整備のために行わ│

│れる公有水面埋立について、平成10年8月6日付けで公有水面埋立法第47条第│

│2項の規定に基づき、運輸大臣より環境上の観点による意見の照会があったことか│

│ら、水質保全対策、道路交通騒音対策、及び計画的な環境監視等に関する環境庁の│

│意見を提出する。                             │

└─────────────────────────────────────┘



【環境庁長官の意見】

1.本埋立計画は、埋立等について環境保全上特別な配慮が必要な瀬戸内海海域におけ

る計画であり、現状においても水質の環境基準が一部達成されておらず、富栄養化の振

興した海域であることから、本埋立計画の実施に際しては、瀬戸内海環境保全特別措置

法に基づく埋立の基本方針に十分配慮するとともに、水質保全に万全を期するため、次

の措置を講じる必要がある。

(1)埋立地の利用に伴い発生する汚水排水については、極力上水の節水、排水量の削

減を図り、新たに発生する水質汚濁負荷量の削減に努めること。

(2)埋立工事中の水質汚濁防止について十分配慮するとともに、工事中の濁水処理に

ついて所要の対策を講じること。



2.本埋立計画における浅場の整備等の環境対策については、海水の自浄能力の向上や

、生物生息空間・親水空間の確保等、海域環境の改善を図る上で重要なものであること

から、本事業計画の実施までに、さらに機能・構造・規模等の面から検討を重ね、事業

実施の時点において確実に導入する必要がある。



3.瀬戸内海における埋立を極力抑制する観点から、本埋立地に位置づけられた廃棄物

最終処分場が適切に活用されるように十分配慮するとともに、処分地からの浸出水・排

出水による水質への悪影響が生じないよう、必要に応じ高度処理の導入を行う等十分な

水質汚濁防止対策を講じる必要がある。



4.埋立に用いる山土の採取によって、環境保全上の問題が生じることのないよう、事

業者においても十分留意する必要がある。



5.本埋立地の背後地域の交通公害は、大阪臨海線沿道をはじめとして現に著しく、将

来、埋立地に由来する交通量が増加し、道路交通騒音に係る環境基準(一部は自動車交

通騒音に係る要請限度)や浮遊粒子状物質に係る環境基準の超過が予測される。また、

当該地域は自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する

特別措置法(平成4年6月3日法律第70号)に基づく特定地域であることにかんがみ

、以下の措置をはじめとした積極的な交通公害防止対策を講じる必要があること。



(1)低公害車向け燃料供給施設としての天然ガススタンドについて、関係機関と協力

しつつ、阪南2区またはその周辺において用地を確保し、設置を推進すること。

 また、用地分譲・整備に当たり、自動車を多数使用する移転工場、清掃工場、港運事

業者等の立地事業者における低公害車や低NOx車の使用を促進すること。



(2)関係者間で十分な調整の上、港湾関連貨物の共同化、輸送の効率化、モーダルシ

フト等を促進すること。



(3)工事期間中、埋立用材につき可能な限り海上運搬を行い関係車両を低減するとと

に、陸送時も原則として阪神高速湾岸線を使用すること等により、沿道環境負荷を低減

すること。



6.周辺地域において二酸化窒素や浮遊粒子状物質に係る大気濃度が比較的高水準で推

移していることにかんがみ、立地する工場・事業場について、ガス等良質燃料の使用や

低NOx機器等の導入を促進することにより、大気環境負荷を低減すること。



7.本埋立事業は、埋立等について環境保全上特別な配慮が必要な瀬戸内海海域におけ

る長期にわたる事業であることから、工事中及び埋立地利用時における環境監視を計画

的に実施し、工事中段階及び埋立地利用時に環境監視結果を踏まえ埋立工事の工程等を

含め環境保全上必要な措置を講じる必要がある。