報道発表資料本文

(参考)障害補償標準給付基礎月額・遺族補償標準給付基礎月額の改定について


 改定される平成15年度の標準給付基礎月額の対前年度増減率は、性別・年齢階層別で△1.9〜3.7%、障害補償標準給付基礎月額の平均で0.8%アップ。
 これらの標準給付基礎月額は、(旧)労働省「賃金構造統計基本調査報告」の平成13年の労働者の平均賃金及び平成14年春闘アップ率等を基に算定されたもの。

  
 障害補償標準給付基礎月額  被認定者の指定疾病による障害の程度に応じて支給する「障害補償費」の算定の基礎となる額。
 労働者の性別、年齢階層別の平均賃金の80%レベルで設定。
 
  
 障害補償費  15歳以上の被認定者に支給される補償給付で、障害補償標準給付基礎月額に障害の程度に応じ次の率を乗じて算定した額を支給。
 なお、特級については介護加算がある。
  
区分 障害の程度 給付率
特級 労働することができず、日常生活に著しい支障を受ける程度の心身の状態準に該当し、かつ、当該指定疾病について常時介護を必要とするもの 1.0
1級 労働することができず、日常生活に著しい支障を受けるか、又は労働してはならず、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の心身の状態に該当するもの 1.0
2級 労働に著しい制限を受け、日常生活に制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加え、日常生活に制限を加えることを必要とする程度の心身の状態に該当するもの 0.5
3級 労働に制限を受け、日常生活にやや制限を受けるか、又は労働に制限を加え、日常生活にやや制限を加えることを必要とする程度の心身の状態に該当するもの 0.3
 
  
 遺族補償標準給付基礎月額  被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合に、被認定者の
 遺族に対して支給する「遺族補償費」及び「遺族補償一時金」の算定の基礎となる額。 労働者の性別、年齢階層別の平均賃金の70%レベルで設定。
  
  
 遺族補償費  被認定者によって生計を維持していた一定の遺族に対して、遺族補償標準給付基礎月額に相当する金額を、10年を限度として支給。
  
 遺族補償一時金  遺族補償費を受けられる遺族がいない場合に遺族補償標準給付基礎月額の36か月分に相当する金額を、一括支給。



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