(1) | 総合的な調査の結果に基づいて有明海及び八代海の再生に係る評価を行うこと、 |
(2) | (1)の評価を行うことに関し、主務大臣(総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣)等に意見を述べること、 |
[1] | 干潟と有明海及び八代海の海域の環境との関係に関する調査 |
せき | |
[2] | 潮流、潮汐等と有明海及び八代海の海域の環境との関係に関する調査 |
[3] | 有明海及び八代海の海域に流入する水の汚濁負荷量と当該海域の環境との関係に関する調査 |
[4] | 有明海及び八代海の海域に流入する河川の流況と当該海域の環境との関係に関する調査 |
[5] | 土砂の採取と有明海及び八代海の海域の環境との関係に関する調査 |
[6] | 有明海及び八代海における赤潮、貧酸素水塊等の発生機構に関する調査 |
[7] | 有明海及び八代海の海域の環境と当該海域における水産資源との関係に関する調査 |
[8] | [1]〜[7]のほか、有明海及び八代海の海域の環境並びに当該海域における水産資源に関する調査 |
(1) | 委員は、「環境の保全及び改善又は水産資源の回復等に関し十分な知識と経験を有する者」のうちから、環境大臣が、主務大臣と協議の上で任命することとされている。 |
(2) | 委員会は、委員20人以内で組織することとされている。 |
(3) | 委員会は、必要に応じて臨時委員、専門委員を置くことができることとされている。 |