報道発表資料本文

 (参考1)

「有明海・八代海総合調査評価委員会」について

  1. 法的根拠
      
     有明海・八代海総合調査評価委員会(以下「委員会」という。)は、平成14年11月29日に公布・施行された「有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)」に基づき環境省に設置されるものである。
      
      
  2. 委員会の所掌事務
      
     特別措置法は、施行の日から5年以内に、その施行状況及び総合的な調査の結果を踏まえ、必要な見直しを行うこととされている。委員会は、この「見直し」に関し、
    (1) 総合的な調査の結果に基づいて有明海及び八代海の再生に係る評価を行うこと、
    (2) (1)の評価を行うことに関し、主務大臣(総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣)等に意見を述べること、
     
    を所掌事務としている。
     ここで、「総合的な調査」とは、特別措置法に基づき、国及び関係県(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県及び鹿児島県)が実施するものであり、具体的な調査内容として次の[1]〜[8]が規定されている。
     [1]  干潟と有明海及び八代海の海域の環境との関係に関する調査
              せき
    [2]  潮流、潮汐等と有明海及び八代海の海域の環境との関係に関する調査
    [3]  有明海及び八代海の海域に流入する水の汚濁負荷量と当該海域の環境との関係に関する調査
    [4]  有明海及び八代海の海域に流入する河川の流況と当該海域の環境との関係に関する調査
    [5]  土砂の採取と有明海及び八代海の海域の環境との関係に関する調査
    [6]  有明海及び八代海における赤潮、貧酸素水塊等の発生機構に関する調査
    [7]  有明海及び八代海の海域の環境と当該海域における水産資源との関係に関する調査
    [8]  [1]〜[7]のほか、有明海及び八代海の海域の環境並びに当該海域における水産資源に関する調査
      
      
  3. 構成等
      
    (1) 委員は、「環境の保全及び改善又は水産資源の回復等に関し十分な知識と経験を有する者」のうちから、環境大臣が、主務大臣と協議の上で任命することとされている。
    (2) 委員会は、委員20人以内で組織することとされている。
    (3) 委員会は、必要に応じて臨時委員、専門委員を置くことができることとされている。



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