(別紙)
背景
[1] | 製造、使用の原則禁止(アルドリン、クロルデン、ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル、ヘキサクロロベンゼン、マイレックス、トキサフェン、PCB)及び原則制限(DDT) |
[2] | 非意図的生成物質の排出の削減(ダイオキシン、ジベンゾフラン、ヘキサクロロベンゼン、PCB) |
[3] | 上記POPsを含 有するストックパイル・廃棄物の適正管理及び処理 |
[4] | これらの対策に関する国内実施計画の策定 |
[5] | その他の措置 |
・ | 新規POPsの製造・使用を予防するための措置 |
・ | POPsに関する調査研究、モニタリング、情報公開、教育等 |
・ | 途上国に対する技術・資金援助の実施 |
※ | 1月3日現在、25ヶ国(日本、アイスランド、アラブ首長国連邦、オーストリア、オランダ、カナダ、北朝鮮、サモア、スウェーデン、セントルシア、トリニダートトバゴ、ドイツ、南アフリカ、ナウル、ノルウェー、フィジー、フィンランド、ベトナム、ボツワナ、リベリア、ルワンダ、レソト、レバノン、チェコ共和国、スロバキア)が締結済み。 |