(別紙)

ストックホルム条約(POPs条約)の概要

 背景

  
 環境中での残留性が高いPCB、DDT、ダイオキシン等のPOPs(Persistent  Organic Pollutants、残留性有機汚染物質)については、一部の国々の取組のみでは地球環境汚染の防止には不十分であり、国際的に協調してPOPsの廃絶、削減等を行う必要から、2001年5月、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」が採択された。
  
  
 条約の概要

  1. 目 的
     リオ宣言第15原則に掲げられた予防的アプローチに留意し、残留性有機汚染物質に対して、人の健康の保護及び環境の保全を図る。
      
  2. 各国が講ずべき対策
    [1] 製造、使用の原則禁止(アルドリン、クロルデン、ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル、ヘキサクロロベンゼン、マイレックス、トキサフェン、PCB)及び原則制限(DDT)
    [2] 非意図的生成物質の排出の削減(ダイオキシン、ジベンゾフラン、ヘキサクロロベンゼン、PCB)
    [3] 上記POPsを含 有するストックパイル・廃棄物の適正管理及び処理
    [4] これらの対策に関する国内実施計画の策定
    [5] その他の措置
    新規POPsの製造・使用を予防するための措置
    POPsに関する調査研究、モニタリング、情報公開、教育等
    途上国に対する技術・資金援助の実施
      
  3. 条約の発効
     50ケ国の締結により条約が発効。 我が国は、2002年8月30日に条約に加入。
    1月3日現在、25ヶ国(日本、アイスランド、アラブ首長国連邦、オーストリア、オランダ、カナダ、北朝鮮、サモア、スウェーデン、セントルシア、トリニダートトバゴ、ドイツ、南アフリカ、ナウル、ノルウェー、フィジー、フィンランド、ベトナム、ボツワナ、リベリア、ルワンダ、レソト、レバノン、チェコ共和国、スロバキア)が締結済み。