(1) | 義務外品の行政回収を行っている1,006市区町村(Iの1.で2)および3)を選択した市区町村)における家電4品目の行政回収量については、予想よりも行政回収量が少ない市区町村(42%)とほぼ予想通りである市区町村(26%)が多く、前回調査と同様であった。 また、行政回収する場合の処理料金の徴収については、約8割強(839自治体)が家電リサイクル券を活用し、排出者からは収集運搬料金のみ徴収している。家電リサイクル券の運用については、家電メーカー名の誤記(34%)や券の貼付場所(18%)や品目記載(16%)の間違いなどが見られた。 さらに、収集運搬料金の額は、単純平均値で見ると、家電4品目のそれぞれについて、約2,200〜2,400円程度であった。 |
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(2) | 平成14年度上半期において家電4品目の回収実績のある市区町村数は727市町村であり、回収台数は、エアコン5,543台、テレビ21,992台、冷蔵庫14,001台、洗濯機11,950台で合計では53,486台であった。このうち指定引取場所へ持ち込まれ、メーカーに引き渡されたのは、エアコン4,638台、テレビ18,436台、冷蔵庫11,876台、洗濯機10,358台で合計では45,308台(行政回収された家電4品目の約85%)であった。 法施行前後の比較では、比較できるデータを有する651市区町村で見ると、家電4品目合計で、法施行前の平成12年度上半期では747,733台の行政回収が行われたのに対し、平成13年度上半期には15,582台(回収市区町村数:200)に減少し、平成14年度上半期においても19,642台(回収市区町村数:205)であった。このことから、単純な比較はできないものの、行政回収されていたもののほとんどが新しいシステムに移行したものと考えられる。なお、平成14年度上半期の台数が平成13年度上半期の台数よりも若干増加しているが、これは、平成13年度上半期の行政回収台数が、法施行直前のいわゆる駆け込みによる家電の排出増加の影響で、少なかったためと考えられる。 |
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