(参考5)
第2章 | 環境保全施策の体系 |
第3節 | 各主体の自主的積極的取組に対する支援施策 |
4 | 行政活動への環境配慮の織り込み |
国は、率先して、通常の経済活動の主体として行う活動を含め、政府活動に環境配慮を適切に織り込んでいくことにより自らの活動を律し、環境への負荷をさらに低減する必要があります。 このため、関係府省は、環境基本計画を踏まえながら、自主的に環境配慮の方針を明らかにするとともに、その推進を図るため、政府は、率先して、自主的に、環境管理システムの導入に向けた検討を進めます。 |
第1節 | 各主体の連携と推進体制の強化 |
各主体は、環境基本計画に沿い、極力、自らの行動への環境配慮の織り込みに努めるものとし、その推進にあたり、環境管理システムなどの手続的手法の活用を図るものとします。 特に、関係府省は、環境基本計画を踏まえながら、自主的に環境配慮の方針を明らかにするとともに、その推進を図るため、政府は、率先して、自主的に、環境管理システムの導入に向けた検討を進めます。 |
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第5節 | 計画の進捗状況の点検及び計画の見直し |
環境基本計画の着実な実行を確保するため、毎年、中央環境審議会は、国民各界各層の意見も聴きながら、環境基本計画に基づく施策の進捗状況などを点検し、必要に応じ、その後の政策の方向につき政府に報告します。中央環境審議会の点検は、関係府省の自主的な点検結果を踏まえて実施します。関係府省の点検が、施策の環境改善効果に関する分析、評価を可能な限り含めて実施できるよう、政府は、適切な点検手法の開発を図ります。 |