(資料1)
(1) | 環境保全のための政策の企画立案と実施 |
環境省の任務は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全を図ることであり、これら施策のすべてが環境保全を目的とするものです。 このため、環境省は、すべての施策について、環境基本計画を踏まえた目標とその達成のために推進すべき事務事業を示した「環境省政策体系」を定めます。そして、この体系に示した施策及び事務事業の実施と、「環境省政策評価基本計画」による評価を通じ、環境基本計画の着実な推進を図ります。 なお、年度ごとの取組については、重点施策も踏まえて進めます。 |
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(2) | 公共施設整備等における環境配慮 |
環境省の施策の中には、環境の保全を目的とした施策であっても、その実施に当たり環境に負荷を与える可能性がある施策があります。このような場合には、環境への負荷をできるだけ最小限にとどめるための配慮を行います。 このうち、自然公園等の施設の計画・設計に当たっては、「自然公園等事業技術指針」(平成13年3月作成)に基づき環境に配慮した取組を行います。 また、廃棄物処理施設整備に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及びその他の関係法令・通知等の遵守により、環境への負荷をできる限り低減します。 |
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(3) | 通常の経済活動の主体としての活動における環境配慮 |
通常の経済活動の主体として国の占める位置は極めて大きく、国自らがその経済活動に際して環境保全に関する行動を実行することによる環境負荷の低減が大きく期待されています。また、地方公共団体や事業者、国民の自主的積極的な行動を求めるためにも、国自らが率先して実行することの意義は高いと考えられます。平成12年5月にはグリーン購入法が制定され、また、平成14年7月には、地球温暖化対策推進法に基づく政府の実行計画が策定され、経済主体としての国の活動に環境配慮を織り込んでいく取組が進められています。 環境省としても、自ら率先して、通常の経済活動の主体としての活動について、グリーン購入法や地球温暖化対策推進法に基づく政府の実行計画の適切な実施に努めるため、環境省本省の活動を対象に、「事業者としての環境省の環境方針」を定め、「環境省環境マネジメントシステム」(平成14年7月ISO14001認証取得)により、目標を設定し、その取組を推進します。また、本省以外の組織においても、「事業者としての環境省の環境方針」に準じた取組を推進します。 |
平成14年11月25日
環 境 大 臣