地球温暖化防止活動大臣表彰 実施要領

 
  1. 目 的
     
     地球温暖化防止に向けて、地球温暖化防止月間行事の中で、地球温暖化の防止に関し顕著な功 績のあった者に対し、その功績をたたえるため表彰を行う。
     
     
  2. 表 彰 者
     
     環 境 大 臣
     
     
  3. 表彰の対象範囲
     
    [1] 技術開発・製品化部門
     ・ 低公害車、省エネ技術、新エネ技術、リサイクル再生品、建築デザインなど、温室効果ガスの排出を低減する技術の開発やその製品化に功績のあった団体、企業、個人等。
    [2] 対策技術普及・導入部門
    低公害車、新エネ製品(太陽光パネル等)、省エネ製品、新交通システム、省エネ建物、コジェネレーションなど、温室効果ガスの排出を低減する技術や製品の大量導入・先導的導入やその普及啓発に功績のあった団体、企業、個人等。
     
    [3] 対策活動実践部門
    リサイクル活動、植林活動、オフィス町内会活動、モデル的な環境報告書作成など、地球温暖化を防止する活動の実践に功績のあった団体、企業、個人等。 
    [4] 環境教育部門
    地球温暖化に関する教育資料の開発、情報の提供、教育活動等に功績のあった団体、企業、個人(学校やそのクラスを含む)。
    [5] 学術部門
    地球温暖化に関する研究・調査に功績のあった団体、企業、個人等。
    [6] 国際貢献部門
    海外での植林、技術移転、京都メカニズムの実施など、地球温暖化に関する国際的な対策活動に貢献のあった団体、企業、個人等。
     
     
  4. 表彰の対象者範囲
     
     個人(ボランティア等)又は団体(自治体、企業、NGO等)とする。
     ただし、表彰対象者は、原則として日本に在住する者等又は日本国籍を有している者とする。
     
     
  5. 表彰の対象から除外するもの
     
    [1] 勲章受章者及び同一事由による褒賞受賞者は、表彰の対象とはしない。
    [2] 既に他の表彰制度による環境大臣の表彰を受けている者等は、表彰の対象としない。
     
     
  6. 表彰の方法
     
     表彰状及び記念品を授与して行う。
     
     
  7. 表彰の時期
     
     地球温暖化防止月間(12月1日〜12月31日)の中で行う。
     
     
  8. 表彰の手続き
     
     被表彰者は、環境省、都道府県、市町村又は団体の推薦があった者及び一般公募により応募のあった者につき、地球温暖化防止特別選考審査委員会の審査を経て環境大臣が決定する。
     また、審査作業の円滑化を図るため、地球温暖化防止特別選考審査委員会の下にワーキンググループを置く。