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資料3

新設規制に関する事前評価書

規制の名称使用済自動車の再資源化等に関する法律案に基づく各種規制の新設
担当部局大臣官房廃棄物・リサイクル対策部自動車リサイクル対策室
評価実施時期平成14年4月
規制の概要【目的・指標】
 使用済自動車に係る新たなリサイクル制度を構築することにより、使用済自動車のリサイクル・適正処分を図る。
【制度の概要】
 使用済自動車の処理工程で発生するフロン類、エアバッグ及びシュレッダーダストについて、自動車製造業者及び輸入業者(以下「製造業者等」という)に対して引取り及びリサイクル(フロン類については破壊)を義務付ける。それとともに、シュレッダーダスト等が製造業者等に確実に引き渡されるよう、引取業者、解体業者等の関係者による使用済自動車の引取り・引渡しのルールを定める。
 製造業者等のリサイクルに充てる費用に関し、新車購入時(制度施行時の既販車は最初の車検時まで)に自動車の所有者にリサイクル料金の負担を求める。
規制の必要性 年間約500万台排出される使用済自動車は、有用金属・部品を含み資源として価値が高いものであるため、従来は解体業者や破砕業者において売買を通じて流通し、リサイクル・処分が行われてきた。
 他方、産業廃棄物最終処分場の逼迫により使用済自動車から生じるシュレッダーダストを低減する必要性が高まっている。また、最終処分費の高騰、鉄スクラップ価格の低迷により、近年、従来のリサイクルシステムは機能不全に陥りつつあり、不法投棄・不適正処理の懸念も生じている状況である。
 このため、製造業者等を中心とした関係者に適切な役割分担を義務づけることにより使用済自動車のリサイクル・適正処分を図るため、新たなリサイクル制度を構築することが喫緊の課題となっている。
期待される効果 本法律案によって使用済自動車のリサイクルルートを整備することにより、使用済自動車のリサイクルや適正な処分が促進され、不法投棄、不適正処理が防止される。
予想される国民の負担
自動車の所有者は新車購入時(制度施行時の既販車は最初の車 検時まで)にリサイクル料金を資金管理法人に預託し、自動車 の使用を終了した際には使用済自動車を引取業者へ引き渡す義 務を負う。
引取業者・フロン類回収業者は業を行うに当たって都道府県の 登録を受けなければならず、登録を受けた業者は使用済自動車 等の引取り・引渡し等の義務を負う(フロン回収破壊法に基づ くカーエアコンからのフロンの回収に関する規定を引き継ぐも のであり、フロン回収破壊法に基づく登録を受けた業者は本法 律案の登録を受けたものとみなされる)。
解体業者・破砕業者は業を行うに当たって都道府県の許可を受 けなければならず、許可を受けた業者は使用済自動車等の引取 り・引渡し、基準に沿った解体・破砕の実施等の義務を負う(た だし、既に廃棄物処理法の許可を受けて解体業・破砕業を行っ ている業者は、都道府県に届出を行うことで本法案の許可を受 けたものとみなす)。
製造業者等は自らの製造・輸入した使用済自動車から発生する フロン類・エアバッグ・シュレッダーダストを引き取り、再資 源化(フロン類については破壊)を実施する義務を負う。また、 指定引取場所の設置等、制度全体を円滑に運用する責任を負う。
学識経験を有する者の活用平成13年5月より中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車リサイクル専門委員会において検討を行い、同年8月に中間報告を取りまとめた。その後中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会において審議を行い、平成14年3月に中央環境審議会より「使用済自動車の再資源化等に関する法律案について」答申がなされた。
評価に当たって使用した資料その他の情報
自動車リサイクル専門委員会中間報告についてのパブリックコメント(平成13年8月23日〜9月13日に実施、意見提出は240件)
評価結果 本法律案により新設される規制により、製造業者等を始めとする関係業者に再資源化行為の実施が義務付けられるなど、使用済自動車のリサイクル制度が構築されることから、使用済自動車の再資源化の促進及び不適正処理の防止に有効であると考えられる。また製造業者によるリサイクル容易な自動車の設計、製造にも資するものと考えられる。
 なお本法律案の登録・許可を受けた関係業者については廃棄物処理法の業の許可の特例を設けるなど、廃棄物処理法との二重規制が生じないよう所要の措置を講じている。