[1] | 製造、使用の原則禁止(アルドリン、クロルデン、ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル、ヘキサクロロベンゼン、マイレックス、トキサフェン、PCB)及び原則制限(DDT) | |
[2] | 非意図的生成物質の排出の削減(ダイオキシン、ジベンゾフラン、ヘキサクロロベンゼン、PCB) | |
[3] | 上記POPsを含有するストックパイル・廃棄物の適正管理及び処理 | |
[4] | これらの対策に関する国内実施計画の策定 | |
[5] | その他の措置 | |
・ | 新規POPsの製造・使用を予防するための措置 | |
・ | POPsに関する調査研究、モニタリング、情報公開、教育等 | |
・ | 途上国に対する技術・資金援助の実施 |
※ | 8月6日現在、16ケ国(アイスランド、アラブ首長国連邦、オランダ、カナダ、サモア、スウェーデン、ドイツ、ナウル、ノルウェー、フィジー、ベトナム、リベリア、ルワンダ、レソト、チェコ共和国、スロバキア)が締結済み |