(参考)
改正政令の施行に併せてダイオキシン類対策特別措置法施行規則の改正を行い、追加する施設に対し次の排出基準を適用することを予定している。
追加する特定施設(水質基準対象施設) | 排出基準 | |||||||
カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 | 10pg-TEQ/l | |||||||
アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 | ||||||||
8・18−ジクロロ−5・15−ジエチル−5・15−ジヒドロジインドロ[3・2−b:3′・2′−m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット)の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
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亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
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