(別紙)

ストックホルム条約(POPs条約)の概要

 
 背景
 

 環境中での残留性が高いPCB、DDT、ダイオキシン等のPOPs(Persistent Organic Pollutants、残留性有機汚染物質)については、一部の国々の取組のみでは地球環境汚染の防止には不十分であり、国際的に協調してPOPsの廃絶、削減等を行う必要から、2001年5月、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」が採択された。
 
 
 条約の概要
  1. 目 的
     
     リオ宣言第15原則に掲げられた予防的アプローチに留意し、残留性有機汚染物質に対して、人の健康の保護及び環境の保全を図る。
     
     
  2. 各国が講ずべき対策
     
    [1] 製造、使用の原則禁止(アルドリン、クロルデン、ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル、ヘキサクロロベンゼン、マイレックス、トキサフェン、PCB)及び原則制限(DDT)
    [2] 非意図的生成物質の排出の削減(ダイオキシン、ジベンゾフラン、ヘキサクロロベンゼン、PCB)
    [3] 上記POPsを含有するストックパイル・廃棄物の適正管理及び処理
    [4] これらの対策に関する国内実施計画の策定
    [5] その他の措置
    新規POPsの製造・使用を予防するための措置
    POPsに関する調査研究、モニタリング、情報公開、教育等
      途上国に対する技術・資金援助の実施
     
     
  3. 条約の発効
     
     50ケ国の締結により条約が発効
     ※ 7月22日現在、14ケ国(アイスランド、アラブ首長国連邦、オランダ、カナダ、サモア、スウェーデン、ドイツ、ナウル、ノルウェー、フィジー、ベトナム、リベリア、ルワンダ、レソト)が締結済み