国 名 | 発 言 の 概 要 | ||||||||||||
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米国 |
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中国 |
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サモア(AOSISの代表) |
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スイス |
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ラリア |
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チリ |
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国 名 | 発 言 の 概 要 | ||||||||
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ナイジェリア(アフリカグループの代表) |
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ニュージーランド |
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サウジアラビア |
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ガンビア |
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セネガル |
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マーシャル諸島 |
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モロッコ |
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カナダ |
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クウェート |
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ブルキナ・ファソ |
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フィリピン |
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(a) | COP3で採択される議定書又はその他の法的文書がベルリンマンデートの条件を十分に実施すべきことを再確認するとともに、また、ベルリンマンデート・プロセスが非附属書[1]国に対する新たなコミットメントを課すものではなく、条約第4条1項の既存の約束を再確認し、第4条3項、第4条5項及び第4条7項を考慮しつつ持続可能な開発を達成するためにこれらの約束の実施を引き続き進めることを強調した。 |
(b) | 締約国からの議定書案文の提案や議定書又はその他の法的文書の要素に関する締約国からのその他の提案を提案者がわかるような形で収めた、議定書の枠組みとなる文書を、事務局の支援を受けて議長が準備することを要請した。この文書は、1997年6月1日までに全ての国際連合の公用語で条文案を配布する必要があることを念頭に置きつつ、次回の第6回会合及びその後の会合において、詳細に検討されるとともに、締約国からの更なる提案のための基礎として役立つことととなる。 |
(c) | 締約国が更なる提案、特に(法的)文書の条文案を収めた提案を提出することを求めるとともに、通常の例にならって、これらの提案を配布することを事務局に求めた。1997年1月15日までに受理された提案は、上記(b)で求められている議定書の枠組みとなる文書の作成において、考慮されることとなる。 |
(d) | さらに、差異化の概念及び附属書[1]国に適用可能な差異化に関する基準について、多くの指標を分析、適用し、第6回の会合に際して開催されるこのテーマに関する非公式なラウンドテーブルにその結果を提出するため、議長が、関心を有する諸国とともに検討を進めるよう求めた。 |
(1) | 2000年以降は、先進国合計排出量の相当の削減が必要とのEUポジションに立つこと。 |
(2) | 先進国の全温室効果ガスの一人当たり排出量を2100年に1.61炭素換算トン(必ずしも決まっていない。1.6〜2.2トンの範囲か、それより低い数字となることもある。)にするべく、各国の2000年時点の一人当たり排出量を1.6トンに向け毎年同じ率で削減していくこと。 |
(3) | EUバブルの中でフランスは削減分担を果たしていくが、上記のQELROSは、EUがあたかも一つの国のように行動することにより、EUとして達成すべきものとしたいこと。 |
(4) | EUが全体として、このQELROSを達成するために、EU内部の各国にこのQELROSを直接当てはめるのではなく、EU各国が行わなければならない先進国共通の拘束的な政策措置を各国が実施することにより、結果的にQELROSの達成が図られると期待されるものであることから、このQELROSは、拘束的な政策措置と一体のもの、パッケージと考えるべきものであること。 |
16日(月) | 17日(火) | 18日(水) | |
午
前 |
・開会 ・組織的事項 (アジェンダ採択等) ・IPCCとの協力 |
・IPCCとの協力 ・方法論的問題 |
・附属書[1]国からの通報 ・共同実施活動 ・技術開発、技術移転 ・方法論的問題 |
午
後 |
・IPCCとの協力 ・方法論的問題 |
・IPCCとの協力 ・方法論的問題 |
・IPCCとの協力 ・方法論的問題 ・本会合の報告 |