第1ステップにおける国内排出量取引制度試案の概要 |
項 目 |
内容 | |
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「実施しながら学ぶ(Learning by Doing)」 | |
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自主的に排出枠を設定した主体(企業グループ、業界団体も可)、 個別対策事業実施主体、 仲介業者、NGO等 |
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発電事業者の取り扱い | 以下のオプションから選択 オプション[1] 電力配分前方式(直接排出量に注目) オプション[2] 電力配分後方式(エネルギーの消費に注目) オプション[3] ハイブリッド方式(排出削減努力に注目) |
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6ガス (二酸化炭素以外のガスについては信頼性の高いモニタリングの実施が条件) | |
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2003〜2004年 (第2ステップは2005〜2007年) | |
遵守期間は1年単位 | ||
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(1)設定方法 | 事業者が自らの判断で、自ら設定 |
(2)設定範囲 | 工場・事業場からの排出、又は事業活動全般からの排出 | |
(3)排出枠のタイプ | 絶対量目標又は原単位目標 | |
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(1)取引方法 | 相対取引 |
(2)取引のタイミング | 絶対量目標設定主体は期中に自由に取引可能、 原単位目標設定主体は、販売は遵守期間終了後のみ |
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(3)取引の制限 | 特に設けない | |
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公的機関の責任で管理・運営し、情報を公開 | |
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使用燃料・使用電気等の量に、排出係数を乗じて算出 | |
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(1)「保有する排出枠」 ≧「実排出量」 の場合 |
余剰排出枠のバンキングが可能 |
(2)「保有する排出枠」 <「実排出量」 の場合 |
次期遵守期間中に不足分を取得(取得しなかった場合には事業者名を公表) | |
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明示的基準を定めない | |
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海外の自主的排出量取引との連係を検討 | |
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CDMのクレジットの取引が可能 |