【関係条文】 

 
 特定家庭用機器再商品化法(平成十年六月五日法律第九十七号)
 
 (引渡義務)
第十条  小売業者は、特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合その他の主務省令で定める場合を除き、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等(当該製造業者等が存しないとき、又は当該製造業者等を確知することができないときは、第三十二条第一項に規定する指定法人)に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡さなければならない。
 
(勧告及び命令)
第十六条  主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り又は引渡しをしない小売業者があるときは、当該小売業者に対し、当該引取り又は引渡しをすべき旨の勧告をすることができる。
 
 
 
 特定家庭用機器再商品化法施行規則(平成十二年二月十八日厚生省・通商産業省令第一号)
 
 (引渡義務が生じない場合)
第三条  法第十条の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
 自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合
 当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用し、又は販売する者に有償又は無償で譲渡する場合