別 添
(案件−1)

狩猟鳥獣の捕獲を禁止する猟法を追加することについて
 

 改正内容
 狩猟鳥獣の捕獲を禁止する猟法として、
 [1]  犬に咬みつかせて捕獲する方法
[2]  犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟具を使用する方法以外の方法により捕獲する方法を追加するもの。
 
  【参考:狩猟鳥獣の捕獲を禁止する猟法】
   
現   行 改 正 案
イ〜ヌ (略)
 
 
 
 
 
 
イ〜ヌ (略)
 
 犬に咬みつかせて捕獲する方法又は犬
に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若し
くは鈍らせ、法定猟具を使用する方法以外
の方法により捕獲する方法
 
    は、改正部分)
 
 改正理由
   近年、犬にイノシシ等を咬ませて、死に至らせるなど直ちに自己の支配内に入れるか、あるいは動きを止め若しくは鈍らせた上で刀剣、槍状の刃物等法定猟具以外の猟具で捕獲する事例が増加している。こうした捕獲は、法定猟具を使用しないため狩猟免許、狩猟者登録などによる狩猟管理の対象ではなく、自由に捕獲等を行えることから、これをこのまま放置すれば、狩猟鳥獣の保護繁殖上重大な支障が生じるおそれが高く、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の目的達成が著しく困難になると考えられるため。


 

別 添
(案件−2)

メスヤマドリ、メスキジの捕獲禁止区域及び期間を変更することについて
 

 改正内容
 メスヤマドリ、メスキジの捕獲を禁止する区域を全国の区域とし、狩猟を禁止する期間を延長するもの。
  【参考:メスヤマドリ、メスキジの捕獲を禁止する区域及び期間】
 
現   行 改 正 案
 捕獲を禁止する期間
 平成9年11月1日〜平成14年10月31日
 捕獲を禁止する期間
 平成14年11月1日〜平成19年10月31日
    は、改正部分)
 
 改正理由
   近年においても、メスヤマドリ、メスキジの個体数の増加が見られないため。