第一 趣旨 |
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子どもたちの体験活動の場を拡大し、また「川に学ぶ」体験を推奨する観点から、教育委員会、河川部局、環境部局及び市民団体等が連携して「子どもの水辺」の選定・登録及び必要に応じ整備を行うことにより、子どもたちの河川の利用を促進し、地域における子どもたちの体験活動の充実を図る。
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第二 取組の体制 |
(1) |
市区町村教育委員会等の教育関係者、河川管理者等で構成される「子どもの水辺協議会」(以下、「協議会」という。)を設置し、「子どもの水辺」としてふさわしい水辺を選定する。 |
(2) |
本プロジェクトを円滑に進めるため、都道府県単位に、都道府県教育委員会、河川管理者、都道府県環境部局(自然保護部局を含む、以下同じ)で構成される「子どもの水辺連絡会」(以下、「連絡会」という。)を設置する。 |
(3) |
本プロジェクトの積極的な推進を図るため、文部科学省、国土交通省及び環境省で構成される「子どもの水辺推進会議」(以下、「推進会議」という。)を設置する。 |
(4) |
本プロジェクトを実施する各地域の活動を支援するため、(財)河川環境管理財団内に「子どもの水辺サポートセンター」(以下、「サポートセンター」という。)を設置し、協議会で選定された「子どもの水辺」の登録を受け付けるとともに、「子どもの水辺」を活用した活動に対して様々な支援を行う。
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第三 子どもの水辺協議会(地域レベル) |
(1) |
協議会 |
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協議会は、行政関係者として市区町村教育委員会等の教育関係者、河川管理者を構成員とするとともに、下記のような団体の代表者等を構成員とすることができる。事務局は、構成員である行政関係部局、団体等のうちの一つが担当する。 |
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教育関係 |
… |
PTA、子ども会等の青少年団体、学校教育関係者等 |
・ |
河川関係 |
… |
川をフィールドとする市民団体、市区町村の河川関係部局等 |
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環境関係 |
… |
水辺をフィールドとする代表的なこどもエコクラブ等 |
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(2) |
役割 |
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[1] |
子どもの体験活動の場にふさわしい「子どもの水辺」を選定し、河川管理者を窓口として、別紙様式によりサポートセンターに登録するとともに、連絡会に報告する。また、協議会の構成団体、事務局等について変更があった場合についても、速やかにサポートセンターに登録することとする。 |
[2] |
「子どもの水辺」の選定にあたっては、可能な限り現状の水辺を利用したものとするよう配慮するが、必要に応じ整備を行うことにより「子どもの水辺」になり得る水辺も含むものとする。 |
[3] |
学校教育、社会教育等の関係機関、団体と連携し、地域で「子どもの水辺」が利用されるよう、子どもたちの体験活動の増加に繋がる活動の支援・実施を行う。 |
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