(参考1)
(1) | 標記懇談会(以下「懇談会」という)は、農薬の毒性、生態影響等に関する学識経験者のうちから環境省環境管理局水環境部長が委嘱する検討員をもって構成する。 |
(2) | 懇談会において特別な事項に関する検討を必要とする場合には、臨時検討員を置くことができるものとする。また、必要に応じ、検討事項に関係のある者をオブザーバーとして出席させることができるものとする。 |
(3) | 懇談会において特別な事項の検討を必要とする場合には、懇談会の下にワーキンググループ及び分科会を置くことができるものとする。 |
(1) | 農薬環境行政のこれまでの取組に対する評価 |
(2) | 農薬環境行政の中期的な基本方針 |
(3) | その他懇談会の目的を達成するために必要な事項 |
(1) | 懇談会には座長を置く。 |
(2) | 座長は検討員の互選によってこれを定める。 |
(3) | 座長は懇談会の議事運営にあたる。 |
(4) | 座長に事故があるときは座長が予め指名する検討員がその職務を代行する。 |