別紙

1.作物残留に係る農薬登録保留基準値

○ 新規設定分4農薬

農薬名(用途) 作物群等 基準値
デスメディファム
(除草剤)
てんさい 0.1 ppm
ピメトロジン
(殺虫剤)

第一大粒果実類
第二大粒果実類
第二果菜類
いも類
0.1 ppm
0.1 ppm
0.1 ppm
1 ppm
0.1 ppm
ブタクロール
(除草剤)
0.1 ppm
アシベンゾラルSメチル
(殺菌剤)
0.1 ppm

○ 改正分(適用作物の拡大等に伴うもの)

9農薬 [*が変更分]
農薬名(用途) 作物群等 基準値
ブプロフェジン
(殺虫剤)

小麦
みかん*
みかん以外のかんき
つ類
第一大粒果実類
第二大粒果実類
小粒果実類
ナッツ類
第二果菜類
ふき*
0.5 ppm
0.3 ppm
0.3 ppm*
2 ppm
0.3 ppm
0.5 ppm
0.5 ppm
0.1 ppm
1 ppm
5 ppm*
20 ppm
ペンシクロン※
(殺菌剤)
第一果菜類*
第二果菜類
第二葉菜類
根・茎類
いも類
0.2 ppm*
0.1 ppm
0.5 ppm
1 ppm
0.5 ppm
フルアジホップ及び
フルアジホップP
(除草剤)
みかん
みかん以外のかんき
つ類
第二大粒果実類
小粒果実類
第二果菜類*
第二葉菜類
根・茎類*
鱗茎類*
いも類
大豆*
大豆以外の豆類*
てんさい*
0.1 ppm
0.1 ppm
0.1 ppm
0.1 ppm
0.1 ppm*
0.2 ppm
0.5 ppm*
0.5 ppm*
0.1 ppm
0.2 ppm*
0.2 ppm*
0.2 ppm*
ブタミホス※
(除草剤)
みかん
みかん以外のかんき
つ類*
第一大粒果実類
第一果菜類
第二果菜類
第二葉菜類
根・茎類
鱗茎類
いも類
大豆以外の豆類
0.05ppm
0.05ppm*
0.05ppm
0.05ppm
0.05ppm
0.05ppm
0.05ppm
0.05ppm
0.2 ppm
0.05ppm
フルアジナム
(殺菌剤)
小麦
みかん
みかん以外のかんき
つ類*
第一大粒果実類
第二大粒果実類
小粒果実類
第一葉菜類
第二葉菜類
根・茎類*
鱗茎類
いも類*
大豆以外の豆類
てんさい
茶*
0.1 ppm
0.5 ppm
5 ppm*
0.5 ppm
0.5 ppm
0.5 ppm
0.1 ppm
0.1 ppm
0.05ppm*
0.1 ppm
0.05ppm*
0.1 ppm
0.1 ppm
5 ppm*
テフルベンズロン
(殺虫剤)
みかん
みかん以外のかんき
つ類
第一大粒果実類
第二大粒果実類
小粒果実類
第二果菜類
さや付未成熟豆類
(未成熟えんどうを
除く)*
未成熟えんどう*
第一葉菜類
第二葉菜類
(ほうれん
そうを除く)*
ほうれんそう*
根・茎類いも類大豆
てんさい茶
0.1 ppm
1 ppm
0.1 ppm
0.5 ppm
1 ppm
0.5 ppm
1 ppm
5 ppm*
0.5 ppm
1 ppm
5 ppm*
0.1 ppm
0.5 ppm
0.1 ppm
0.5 ppm
20 ppm
ハルフェンプロックス
(殺虫剤)
第一大粒果実類*
第二大粒果
実類*
0.1 ppm*
0.5 ppm*
エマメクチン安息香酸塩
(殺虫剤)
第二果菜類第一葉菜
類第二葉菜類**根・
茎類*茶
0.1 ppm
0.1 ppm
0.1 ppm
0.1 ppm*
0.5 ppm
クレトジム (除草剤) 根・茎類*鱗茎類*
いも類*大豆以外の
豆類
てんさい
0.1 ppm*
0.1 ppm*
0.2 ppm*
0.2 ppm
0.1 ppm
※の農薬については食品衛生法に基づく残留農薬基準も設定されている。

○ 改正分(残留農薬基準設定に伴うもの)9農薬

農薬名(用途) 作物群等 基準値
アラクロール
(除草剤)
小麦以外の麦・雑穀
第二大粒果実類
小粒果実類
第二葉菜類
根・茎類
いも類
大豆以外の豆類
0.05ppm
0.01ppm
0.01ppm
0.01ppm
0.01ppm
0.01ppm
0.05ppm
クロルフェナピル
(殺虫剤)
第二大粒果実類
小粒果実類
第二果菜類
第二葉菜類
根・茎類
1 ppm
0.2 ppm
1 ppm
3 ppm
0.1 ppm
ジメテナミド
(除草剤)
小麦以外の麦・雑穀
第一葉菜類
0.1 ppm
0.1 ppm
シモキサニル
(殺菌剤)
小粒果実類
第二果菜類
いも類
0.2 ppm
0.5 ppm
0.1 ppm
テフルベンズロン
(殺虫剤)
第一大粒果実類
第二大粒果実類
小粒果実類
第二果菜類
さや付未成熟豆類
(未成熟えんどうを
除く)
未成熟えんどう
第二葉菜類
(ほうれんそうを除
く)
ほうれんそう
根・茎類
いも類
0.1 ppm
0.5 ppm
1 ppm
0.5 ppm
1 ppm
5 ppm
1 ppm
5 ppm
0.1 ppm
0.1 ppm
ビフェントリン
(殺虫剤)
第一大粒果実類
第二大粒果実類
小粒果実類
第二果菜類
いも類
大豆以外の豆類
0.1 ppm
0.5 ppm
2 ppm
0.5 ppm
0.05ppm
0.1 ppm

○ 削除分9農薬

トリフルラリン
ベンゾメート
ピリブチカルブ
クミルロン
シハロホップブチル
フラメトピル
カフェンストロール
ピリミノバックメチル
ダイムロン

2.水質汚濁に係る農薬登録保留基準値

○ 新規設定 4農薬

農 薬 の 成 分 用 途 基 準 値
ピメトロジン(*) 殺虫剤 0.3 mg/L
テクロフタラム 殺菌剤 1 mg/
L
ブタクロール(*) 除草剤 0.3 mg/L
アシベンゾラルSメチル(*) 殺菌剤 1 mg/
L

(*)作物残留に係る農薬登録保留基準値も設定。

○ 改正分(適用作物の拡大等に伴うもの)

1農薬
農 薬 の 成 分 用 途 基 準 値
フルアジホップ及びフルアジホップP(*) 除草剤 0.3 mg/L

(*)作物残留に係る農薬登録保留基準値も設定。
(参考) 環境庁長官が定める農薬の登録保留基準

1.登録保留基準の概要

農薬を製造・販売するためには、農薬取締法に基づく農林水産大臣の登録が必要である。農薬登録に際し農林水産大臣は、申請者の提出した資料等に基づき登録検査を行い、申請農薬が次のいずれかに該当する場合はその登録を保留することとなっている(農薬登録保留基準)。このうち4)から7)までの基準は環境庁長官が定めることとなっている。
1)申請書に虚偽の記載があるとき
2)農作物等に害があるとき
3)通常の危険防止対策をとってもなお、人畜に危険を及ぼすおそれがあるとき
4)農作物等への残留が原因となり、人畜に被害が生ずるおそれがあるとき
5)土壌への残留により農作物等が汚染され、それが原因となって人畜に被
が生ずるおそれがあるとき
6)水産動植物に著しい被害を生ずるおそれがあるとき
7)水質汚濁が原因となり、人畜に被害が生ずるおそれがあるとき
8)名称が不適切であるとき
9)薬効が著しく劣るとき
10)公定規格が定められているもので、それに適合しないとき

2.具体的な基準

1で述べた4)〜7)の登録保留基準は環境庁告示により概ね以下のように定められているが、今回は、下線部の基準について、土壌農薬部会で答申される。
4)について(作物残留に係る農薬登録保留基準)
申請された使用方法で使用された場合に農作物等に残留した農薬濃度が
ア)食品衛生法の食品規格に適合しない場合
イ)ア)が定められていない場合は環境庁長官が定める基準に適合しない場合
5)について(土壌残留に係る農薬登録保留基準)
農薬の成分物質等の土壌中での半減期が、規定されたほ場試験及び容器内試験で1年以上の場合等
6)について(水産動植物に対する毒性にかかる登録保留基準)
農薬による48時間でのコイの半数致死濃度が0.1ppm以下で、かつ毒性の消失日数が7日以上の場合(水田において使用されるものに限る。)等
7)について(水質汚濁に係る農薬登録保留基準)
ア)水田水中での農薬の150日間の平均濃度が、水質汚濁に係る環境基準(健康項目)の10倍(水田において使用するものに限る。)を超える場合
イ)水質汚濁に係る環境基準(健康項目)が定められていない場合は、水田水中での農薬の150日間の平均濃度が、環境庁長官が定める基準を超える場合